中小企業退職金共済法施行規則 第105条(従前の積立事業の認定基準等)
- 法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第五十三条に規定する退職金積立ての事業(以下「積立事業」という。)に参加している事業主(以下この条において「参加事業主」という。)に雇用されている法第三十九条に規定する者が参加事業主に雇用される者でなくなるに至つたときに、その積立事業から退職手当の支給を受けることが定められていること。
- 二参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。
- 2.法第五十三条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
従前の積立事業の認定基準等とは何ですか?
定義従前の積立事業の認定基準等とは、中小企業退職金共済法施行規則第105条に定められた規定で、「法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第105条(従前の積立事業の認定基準等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第105条の条文原文は「法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第105条は第二節 特定業種の指定等に伴う経過措置に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第105条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第104条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第105条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第106条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/105