中小企業退職金共済法施行規則 第106条(従前の積立事業に係る積立金の納付)
- 法第五十三条の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。
- 一共済契約者の氏名又は名称及び住所
- 二被共済者の氏名及び生年月日
- 三当該特定業種に係る特定業種共済契約の効力が生じた日
- 2.前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第五十三条の認定があつたことを証する書類
- 二被共済者について積立事業に積み立てられていた金額を証する書類
- 三被共済者について積立事業に参加していた期間の月数を証する書類
この条文の基本情報
従前の積立事業に係る積立金の納付とは何ですか?
定義従前の積立事業に係る積立金の納付とは、中小企業退職金共済法施行規則第106条に定められた規定で、「法第五十三条の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第106条(従前の積立事業に係る積立金の納付)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第106条の条文原文は「法第五十三条の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第106条は第二節 特定業種の指定等に伴う経過措置に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第106条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第105条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第106条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第107条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/106