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中小企業退職金共済法施行規則 第107条(法第五十五条第一項の金額の繰入れ)

機構は、法第五十五条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。

この条文の基本情報

法第五十五条第一項の金額の繰入れとは何ですか?

定義法第五十五条第一項の金額の繰入れとは、中小企業退職金共済法施行規則第107条に定められた規定で、「機構は、法第五十五条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第107条(法第五十五条第一項の金額の繰入れ)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第107条の条文原文は「機構は、法第五十五条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第107条は第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第107条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第106条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第107条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/107

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