中小企業退職金共済法施行規則 第108条(法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。
この条文の基本情報
法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職とは何ですか?
定義法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職とは、中小企業退職金共済法施行規則第108条に定められた規定で、「法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第108条(法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第108条の条文原文は「法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第108条は第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第108条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第107条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第108条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第109条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/108