中小企業退職金共済法施行規則 第109条(移動による通算の申出)
- 法第五十五条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
- 一従前の共済契約に係る共済手帳
- 二法第五十五条第一項第一号の認定があつたことを証する書類
- 三法第五十五条第一項第二号の同意があつたことを証する書類
- 2.法第五十五条第一項第一号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
移動による通算の申出とは何ですか?
定義移動による通算の申出とは、中小企業退職金共済法施行規則第109条に定められた規定で、「法第五十五条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第109条(移動による通算の申出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第109条の条文原文は「法第五十五条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これ…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第109条は第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第109条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第108条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第109条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第110条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/109