中小企業退職金共済法施行規則 第83条(退職金の請求及び支給)
- 特定業種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する退職金の支給を受けるべき事由に該当することを明らかにした書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
- 一退職金の請求人の氏名及び住所
- 二被共済者の氏名及び生年月日
- 三退職金の支給を受けるべき事由及びその発生年月日
- 四退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(機構が法第七十二条第一項の規定により当該特定業種に係る業務を委託した金融機関(以下「特定業種受託金融機関」という。)から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金支払通知書の送付先)
- 2.第十四条第二項から第四項まで及び第十五条の規定は、前項の退職金の請求及び支給について準用する。この場合において、第十四条第二項第四号中「法第十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十四条第一項第二号又は第三号」と、第十五条第一項中「受託金融機関」とあるのは「特定業種受託金融機関」と、同条第二項中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
退職金の請求及び支給とは何ですか?
定義退職金の請求及び支給とは、中小企業退職金共済法施行規則第83条に定められた規定で、「特定業種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第四十三条第一項から第三項までに規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第83条(退職金の請求及び支給)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第83条の条文原文は「特定業種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第四十三条第一項から第三項までに規…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第83条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第83条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第82条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第83条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第84条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/83