中小企業退職金共済法施行規則 第84条(退職金の受領)
前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければならない。
この条文の基本情報
退職金の受領とは何ですか?
定義退職金の受領とは、中小企業退職金共済法施行規則第84条に定められた規定で、「前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第84条(退職金の受領)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第84条の条文原文は「前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければなら…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第84条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第84条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第83条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第84条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第85条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/84