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中小企業退職金共済法施行規則 第86条(共済証紙の貼付による掛金の納付等)

  1. 共済契約者であつて法第四十四条第四項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「共済証紙貼付共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う都度、次項の規定により当該被共済者が提出する共済手帳に掛金の日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金共済証紙(以下「共済証紙」という。)を貼り付け、これに消印しなければならない。
  2. 2.被共済者は、共済証紙貼付共済契約者から賃金の支払を受けるときは、その所持する共済手帳を当該共済証紙貼付共済契約者に提出しなければならない。

この条文の基本情報

共済証紙の貼付による掛金の納付等とは何ですか?

定義共済証紙の貼付による掛金の納付等とは、中小企業退職金共済法施行規則第86条に定められた規定で、「共済契約者であつて法第四十四条第四項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「共済証紙貼付共済契約者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第86条(共済証紙の貼付による掛金の納付等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の条文原文は「共済契約者であつて法第四十四条第四項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「共済証紙貼付共済契約者」という。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第86条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第85条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第86条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/86

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