受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法施行規則 第86条の2(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

  1. 共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第一項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。
  2. 2.前項の報告には、被共済者を雇用した日数のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一電子情報処理組織使用共済契約者の氏名又は名称及び共済契約者番号
  4. 二被共済者の氏名及び被共済者番号
  5. 3.機構は、第一項の規定による報告及び申出(以下この項において「報告等」という。)を受けた場合には、当該報告等に基づき、掛金の納付に係る事務を処理するものとする。
  6. 4.機構は、前項の規定に基づき事務を処理したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を明らかにしなければならない。
  7. 5.電子情報処理組織使用共済契約者は、被共済者から求めがあつたときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織の使用による掛金の納付等とは何ですか?

定義電子情報処理組織の使用による掛金の納付等とは、中小企業退職金共済法施行規則第86条の2に定められた規定で、「共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の2(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の2の条文原文は「共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の2は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の2の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第86条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第86条の2の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第86条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第86条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/86_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›