中小企業退職金共済法施行規則 第86条の3(掛金の納付の原資となる金銭の納付等)
- 電子情報処理組織使用共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第一項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。
- 一機構から得た納付情報により納付する方法
- 二電子情報処理組織使用共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法
- 2.前項第二号に規定する方法により前項の金銭を納付しようとする電子情報処理組織使用共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。
- 3.機構は、第一項の金銭を収納したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、同項の金銭の収納状況を明らかにしなければならない。
- 4.電子情報処理組織使用共済契約者は、特定業種受託金融機関に、共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙を提出して、当該共済証紙の額に相当する額の金銭を第一項の金銭として納付することを申し出ることができる。
- 5.電子情報処理組織使用共済契約者は、次に掲げる場合には、機構に対し、第一項の規定により納付した金銭の返還を求めることができる。
- 一特定業種共済契約が解除されたとき。
- 二被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。
この条文の基本情報
掛金の納付の原資となる金銭の納付等とは何ですか?
定義掛金の納付の原資となる金銭の納付等とは、中小企業退職金共済法施行規則第86条の3に定められた規定で、「電子情報処理組織使用共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第一項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第86条の3(掛金の納付の原資となる金銭の納付等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第86条の3の条文原文は「電子情報処理組織使用共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第一項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第86条の3は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第86条の3の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第86条の2です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第86条の3の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第87条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第86条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/86_3