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中小企業退職金共済法施行規則 第89条(共済証紙の購入等)

  1. 共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。
  2. 2.共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙を購入しようとするときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示しなければならない。
  3. 3.共済証紙貼付共済契約者は、次に掲げる場合には、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙の買戻しを申し出ることができる。
  4. 一特定業種共済契約が解除されたとき。
  5. 二被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。
  6. 4.共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙が変更されたときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる。

この条文の基本情報

共済証紙の購入等とは何ですか?

定義共済証紙の購入等とは、中小企業退職金共済法施行規則第89条に定められた規定で、「共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第89条(共済証紙の購入等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第89条の条文原文は「共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第89条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第89条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第88条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第89条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/89

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