受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法施行規則 第90条(共済手帳及び共済証紙の受払い状況)

共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

共済手帳及び共済証紙の受払い状況とは何ですか?

定義共済手帳及び共済証紙の受払い状況とは、中小企業退職金共済法施行規則第90条に定められた規定で、「共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第90条(共済手帳及び共済証紙の受払い状況)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第90条の条文原文は「共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第90条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第90条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第89条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第90条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/90

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›