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中小企業退職金共済法施行規則 第91条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)

  1. 法第四十五条第一項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く。)となる者について、次の各号に掲げる共済契約者の属する法第二条第四項の特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日分とする。
  2. 一建設業1五十日2
  3. 二清酒製造業1六十日2
  4. 三林業1六十二日2
  5. 2.共済証紙貼付共済契約者に対する法第四十五条第一項の規定による免除(以下この条において単に「免除」という。)は、共済契約者の請求に基づき当該免除の対象となる被共済者に対して交付する共済手帳にその旨を明らかにして行うものとする。
  6. 3.電子情報処理組織使用共済契約者に対する免除は、当該電子情報処理組織使用共済契約者に対し、その旨を明らかにして行うものとする。
  7. 4.第四十七条第一項の規定は、免除について準用する。

この条文の基本情報

加入促進等のための掛金負担軽減措置とは何ですか?

定義加入促進等のための掛金負担軽減措置とは、中小企業退職金共済法施行規則第91条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第91条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第91条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第91条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第91条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第90条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第91条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/91

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