中小企業退職金共済法施行規則 第98条(元請負人の事務処理)
- 元請負人は、法第四十七条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一元請負人の氏名又は名称及び住所
- 二事務所の名称及び所在地
- 三委託を行つた下請負人の氏名又は名称及び住所並びにその委託した事務の内容
- 四委託を受けた事務に係る被共済者の見込み数
- 2.前項の届書には、当該下請負人が委託を行つたことを証する書類を添付しなければならない。
- 3.第一項の届書を提出した元請負人は、当該届書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
- 4.第一項の規定による届書の提出、第二項の規定による書類の添付及び前項の規定による変更の届出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
この条文の基本情報
元請負人の事務処理とは何ですか?
定義元請負人の事務処理とは、中小企業退職金共済法施行規則第98条に定められた規定で、「元請負人は、法第四十七条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第98条(元請負人の事務処理)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第98条の条文原文は「元請負人は、法第四十七条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければな…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第98条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第98条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第97条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第98条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第99条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/98