中小企業退職金共済法施行規則 第99条
- 法第四十七条の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。
- 2.前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、法第四十四条第五項に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第99条は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第99条の条文原文は「法第四十七条の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第99条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第99条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第98条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第99条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第100条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/99