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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第88条

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第三十三条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第88条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第88条の条文原文は「第三十三条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第88条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第88条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第87条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第88条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第89条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法88条は、障害者就業・生活支援センターの職員等が第33条の守秘義務に違反した場合、二十万円以下の過料に処すと定める。退職後の漏洩も対象となる。

Q · 支援センターの職員に病名を職場へ漏らされたら、相手はどんな責任を負うの?

二十万円以下の過料の対象で、別に損害賠償も請求できる

障害者雇用促進法第88条により、第33条の秘密保持義務に違反した障害者就業・生活支援センターの役員・職員(退職者を含む)は、二十万円以下の過料に処されます。過料は国に納める秩序罰で、被害者への賠償ではありません。漏洩で受けた精神的苦痛や不利益については、民法709条・710条に基づく損害賠償請求を別途検討する必要があり、運営法人の使用者責任(民法715条)が問われる余地もあります。

解説

障害者就業・生活支援センターの窓口で話した診断名、通院歴、職場での失敗、家族の事情。その中身を外に漏らした職員には、本条により二十万円以下の過料が科される。参照先の第33条は、センターの役員・職員に、在職中だけでなく退職後も守秘義務を負わせる規定である(センターは、障害のある人の仕事と生活をまとめて支える、都道府県知事指定の民間法人)。ここで押さえるべき点は二つある。一つ目に、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰(ルール違反に科される金銭制裁)なので、前科はつかない。二つ目に、二十万円という金額は国に納める制裁金であり、あなたへの賠償金ではない。漏洩で受けた損害を取り戻すには、民法709条による別の請求が必要になる。罰則が軽く見えることと、あなたの救済の大きさは別問題だ。支援者に打ち明けた情報には法的な壁がある。その壁を破った者には、行政罰と民事責任の二本立てで責任を問える。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法第88条は、同法第33条が定める障害者就業・生活支援センターの役員・職員及びこれらの職にあった者の秘密保持義務について、その違反に二十万円以下の過料を科す罰則規定である。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続により科す。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者就業・生活支援センターとは?

障害のある人の就業面と生活面を一体的に支援する機関で、都道府県知事が一般社団法人や社会福祉法人等を指定します(障害者雇用促進法27条)。

Q2支援センターの守秘義務の範囲は?

第33条により、センターの役員・職員とその職にあった者は、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。退職後も義務は続きます。

Q3支援員が勝手に会社へ障害の情報を伝えるのは違法?

本人の同意なく業務上知った秘密を伝えれば第33条違反となり得て、第88条の過料の対象になります。共有には原則として本人の同意が必要です。

Q4支援センターの情報漏洩はどこに相談する?

センターを指定した都道府県や労働局など監督する行政機関に事実を伝えるのが第一歩です。損害の回復については弁護士への相談を並行して検討します。

Q5情報漏洩で慰謝料は請求できる?

できる可能性があります。第88条の過料とは別に、民法709条・710条に基づき精神的損害の賠償を請求でき、運営法人の使用者責任も問題になり得ます。

Q6守秘義務違反の損害賠償はいつまで請求できる?

損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効にかかります(民法724条)。過料の手続を待つ間も期限は進みます。

Q7同意すれば支援員は職場に情報を共有できる?

本人の同意があれば共有は可能です。共有してよい情報とその相手を、面談の初期に書面やメールで指定しておくと後のトラブルを防げます。

Q8家族が支援センターに相談した内容も守られる?

センターの業務に関して職員が知り得た秘密であれば、家族の相談内容も第33条の守秘対象となり得ます。家庭事情の漏洩も問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科はつくの?

罰金は刑罰で前科がつくが、過料は行政上の秩序罰なので前科はつかない。本条の過料は二十万円以下で、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す(同法119条以下)。実務のポイント:過料の手続は外から見えにくく、被害者には結果が通知されないこともある。結果を知りたければ、通知した行政機関に問い合わせるのが現実的だ

Q2センターを辞めた人が漏らした場合も、責任を問えますか?

問える。第33条の守秘義務は、在職中の役員・職員だけでなく、それらの職にあった者にも及ぶ。退職後の漏洩も本条の過料の対象になり、民法709条による賠償請求も可能だ。実務のポイント:退職者が相手だと、センター側は「もう当法人の人間ではない」と距離を置きがちだ。しかし在職中に取得した情報の管理体制が問われるため、法人への監督要請は依然として有効である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則が過料二十万円なら、漏らしても大したことにはならない」と考えがちだが、過料は責任の一部でしかない。被害者は別に民法709条・710条で慰謝料を請求でき、センターを運営する法人も使用者責任(民法715条)を問われうる。指定法人にとっては、行政の監督で信用を失うことのほうが打撃は大きい
  • 被害者の側から見ると「告訴すれば警察が動く」と考えるかもしれない。しかし過料は刑罰ではないため、告訴や起訴の手続には乗らない。過料を科すのは地方裁判所の非訟手続(通常の裁判とは違う、裁判所が職権で進める簡易な手続)である。警察署に相談に行っても、窓口が違うと言われて時間だけが過ぎる
  • 「支援員に話した内容は、雇用先と共有されて当然だ」と思い込んで、最初から相談を控えてしまう人がいる。だが前提が逆で、共有するには原則として本人の同意が要る。この点を知っていれば、相談の最初に共有範囲を自分で指定できる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第88条:守秘義務違反への制裁(二十万円以下の過料)第33条:センター役員・職員の秘密保持義務そのもの
第27条:障害者就業・生活支援センターの指定根拠
名宛人第33条に違反した者(在職者・退職者)センターの役員・職員及びこれらの職にあった者
指定を受ける法人と指定する都道府県知事
違反時の帰結地方裁判所の非訟手続による過料(前科なし)違反自体が第88条の過料要件となる
指定法人に対する行政監督の前提となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・個人資料保護法

台湾では障害者の個人資料の保護は身心障礙者權益保障法と個人資料保護法の双方で規律され、病歴等は特種個人資料として厳格に扱われる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も障害者の雇用促進・職業リハビリテーション機関の関係者に秘密保持を求める枠組みを持つ

ドイツ
SGB I § 35・StGB § 203

ドイツでは社会給付分野の情報は社会秘密(Sozialgeheimnis)として保護され、職業上の秘密漏示には刑罰が置かれる点で日本の過料より重い

アメリカ
34 CFR § 361.38

米国では州の職業リハビリテーション機関に対し、利用者の個人情報の保護・利用・開示に関する規則が連邦規則で定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 支援センターの担当者が、あなたの精神障害の診断名を、あなたの同意なく就職先の上司に伝えていたらどうなるか。配属は勝手に変えられ、同僚の態度もよそよそしくなった。それが第33条違反なら本条の過料の対象になり、不利益を受けた分は民法709条で賠償請求の対象にもなる
  • センターを辞めた元職員が、地域の飲み会で「あの家の息子さん、うちに通ってたよ」と口にした。退職後でも守秘義務は消えない。「もう辞めたから」という言い訳は通らない
  • あなたがセンターの支援員だとする。就労先の人事担当者から「彼の病状、正直なところどうなんですか」と電話で聞かれた。本人の同意を取らずに答えれば、善意からでも線を越える。同意取得を記録に残す習慣が、あなた自身を守る
  • 漏洩に気付いてから三年。不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から三年で時効にかかる。過料の手続を待っている間に、民事の請求期限は着実に進んでいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩を知った日時、誰がどんな情報を知っていたか、その経路をメモとスクショで残す2. センターに経緯の説明を文書で求める3. 指定権限を持つ都道府県と、都道府県労働局に事実を伝える。過料の手続は、通常こうした行政側からの通知をきっかけに裁判所で始まる4. 不利益が生じたなら、民法709条・710条による慰謝料請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 情報を伝えた相手、その時期、本人の同意の有無を記録から確認する2. 同意を得ていた証拠(同意書、面談記録)があれば保全する3. 過料の裁判は非訟手続で進むため、陳述の機会があれば同意や業務上の必要性を具体的に主張する4. 民事請求への備えとして、法人の賠償責任保険の適用範囲を確認する

時効(請求できる期限):過料について公訴時効のような明文の期間制限はない(解釈上の論点がある。最新の状況をご確認ください)。被害者の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅する(民法724条)

学説

通説:過料は刑罰ではない秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。したがって告訴・起訴の対象とはならず、前科も生じない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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