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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第89条

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第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第89条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第89条の条文原文は「第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第89条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第89条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第88条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第89条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第89条の2です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/89

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法89条は、厚生労働大臣の認可が必要な場合に認可を受けなかったとき、違反行為をした機構の役員個人を二十万円以下の過料に処すると定める。

Q · 機構が大臣の認可を取らずに手続を進めたら、誰がどんな罰を受けるの?

違反した役員個人に二十万円以下の過料。前科はつかない

障害者雇用促進法89条により、59条3項で厚生労働大臣の認可が必要な場合に認可を受けなかったときは、違反行為をした機構の役員個人が二十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定します。組織ではなく個人が名宛人である点が特徴で、公的資金である障害者雇用納付金の運用に大臣の監督を担保する役割を担います。

解説

罰を受けるのは組織ではなく、判を押した役員個人である。障害者雇用促進法89条は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の役員が、59条3項で求められる厚生労働大臣の認可(役所が事前に出す「やってよい」というお墨付き)を受けずに手続を進めた場合、二十万円以下の過料を科すと定める。過料は刑罰ではない。前科はつかず、裁判所が非訟事件手続(公開の法廷で争う通常の裁判とは別の簡易な手続)で決める「秩序罰」である。金額は小さい。しかし対象は、全国の企業から集める障害者雇用納付金という公的資金の流れであり、その運用に大臣の監督を組み込むための留め金として置かれている。59条3項が具体的にどの行為に認可を求めているかは、条文原文で必ず確かめてほしい(現行効力を要確認)。あなたが納付金を払う企業の担当者なら、その資金を扱う側にも個人責任の網がかかっていると知ることが、制度への信頼を測る一つの物差しになる。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律89条は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員に対する過料規定である。同法59条3項により厚生労働大臣の認可を要する場合に認可を受けなかったとき、違反行為をした役員個人を二十万円以下の過料に処する。過料は刑罰ではなく秩序罰であり、非訟事件手続により科される。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用促進法89条とは何ですか?

機構が59条3項の大臣認可を受けずに行為をした場合、違反行為をした役員個人に二十万円以下の過料を科す規定です。

Q2障害者雇用促進法の「機構」とはどこですか?

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。障害者雇用納付金の徴収や調整金の支給などの業務を担っています。

Q3過料と罰金の違いは?

罰金は刑法上の刑罰で前科になります。過料は行政上の秩序罰で、前科にはならず、地方裁判所が非訟手続で決定します。

Q4過料は誰が決めるのですか?

法律上の過料は、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定します。行政機関が直接科すわけではありません。

Q5機構の役員の過料は組織が肩代わりできる?

本条の名宛人は違反行為をした役員個人です。組織が負担する前提では設計されておらず、個人責任を問う点に意味があります。

Q6過料の決定に不服がある場合はどうする?

過料の裁判には即時抗告ができます。告知を受けた日から1週間以内と短いため、すぐに弁護士へ相談してください。

Q7障害者雇用納付金は誰が払う?

法定雇用率を達成していない、常用労働者100人超の事業主が納付します。集めた納付金は調整金や助成金の財源になります。

Q8独立行政法人の役員に過料が科されるのはどんな場合?

主務大臣の認可・承認を要する行為を無断で行った場合などです。独立行政法人通則法71条にも一般的な過料規定があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って、罰金みたいに前科がつくんですか?

つきません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、刑法の罰金・科料とは別の制度です。本条の過料は非訟事件手続法119条以下の手続で地方裁判所が決めます。実務のポイント:前科はつかなくても、独立行政法人の役員の場合は評価や任命判断で参照されうる記録が残ります。「前科でないから大丈夫」と安心するのは早い

Q2組織のミスなのに、なぜ役員個人が払うんですか?

本条が「違反行為をした機構の役員」を名宛人にしているからです。公的資金を扱う独立行政法人では、組織に罰を科しても結局は公費で払うことになり抑止にならないため、意思決定をした個人に責任を結びつけています。独立行政法人通則法71条にも同じ発想の規定があります。実務のポイント:誰が「違反行為をした役員」かは決裁記録で決まることが多い。押印の順番と日付の記録が、そのまま責任の所在を示す証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料」を「科料」と同じ刑罰だと思っている人は多いが、別物である。科料は刑法上の刑罰で前科になる。過料は行政上の秩序罰で、前科にはならず、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する。音が同じため、実務家でも口頭では「あやまち料」「とが料」と言い分けるほどである
  • 「罰金が二十万円なら組織が払えば済む」という発想そのものが的外れである。本条の名宛人は機構ではなく「違反行為をした機構の役員」であり、個人に科される。組織の財布で肩代わりする前提で設計されていない点に、本条の狙いがある
  • 過料が少額だから実害は小さいと考えがちだが、独立行政法人の役員にとって本当に効くのは金額より記録である。過料の決定を受けたという事実は、主務大臣による役員の解任判断(独立行政法人通則法上の解任事由)や組織の評価に波及しうる。金額だけで深刻度を測ると見誤る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38条・第43条

台湾も定額進用(雇用率)を義務付け、未達の事業主から差額補助費を徴収して就業基金に繰り入れる。基金は行政機関が直接管理する点で、独法を介する日本と構造が異なる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国は韓国障害者雇用公団が雇用負担金の実務を担い、日本の機構と近い構造をとる

ドイツ
SGB IX § 160

ドイツは雇用義務未達の使用者に Ausgleichsabgabe を課し、統合局(Integrationsamt)が徴収・配分する

フランス
Code du travail art. L5212-1以下・L5214-1

フランスは6% の雇用義務(OETH)を課し、民間部門の拠出金は Agefiph が管理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 機構の役員に就任して三か月。前任者から引き継いだ案件の中に、大臣認可が下りる前に動き出していたものがあった。過料は違反行為をした役員に科されるため、引継ぎ時点で認可の有無を確認する手順がなければ、気付いた時には自分の名前が当事者欄に入っている
  • 法令監査の担当者として、独立行政法人の内部統制を点検している。認可が必要な行為と、届出で足りる行為の区別が台帳上で曖昧になっていたらどうなる? 89条のような役員個人への過料規定は、統制の穴がどこにあるかを示す地図として使える
  • 納付金を毎年払っている従業員100人超の企業の人事部長が、ふと考える。「このお金を扱う組織に、誰がブレーキをかけているのか」。答えの一つが大臣認可と、それを破った役員への過料である
  • あと一週間で年度内の手続を締める必要があるが、大臣の認可がまだ下りていない。現場からは「先に進めて後から認可を取ればいい」という声が出ている。その一言に乗った瞬間、違反行為をした役員として過料の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:納付金を払う企業や関係者として機構の運営に疑問を持った場合:1. 機構が公表する業務実績報告や財務諸表で、認可を要する行為の実施状況を確認する2. 疑義があれば主務官庁である厚生労働省に情報提供する3. 過料の手続は裁判所が職権で開始する非訟事件であり、一般人が「訴える」形ではない点を理解した上で、監督官庁への通報を主軸に組み立てる

訴えられた側:役員として過料の通知を受けた場合:1. 59条3項の認可が本当に必要な行為だったか、条文と過去の認可実務を突き合わせる2. 違反行為をしたのが自分か、前任者や他の役員かを時系列で整理する3. 裁判所の過料決定には即時抗告ができる(非訟事件手続法120条)。告知を受けてから1週間以内と短いので、受け取った日に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):過料には刑事の公訴時効(刑事訴訟法250条)は適用されず、本法にも除斥期間の明文はない。過料の時効の扱いは実務上解釈が分かれている。過料決定に対する即時抗告は告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法120条、67条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:法律上の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。科す手続は非訟事件手続法による。役員個人を名宛人とする独法関係の過料規定は、組織の責任を個人に結びつけて監督の実効性を担保するものと理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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