医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19条(休廃止等の届出)
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- 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医薬品等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者又は医薬品等外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
休廃止等の届出とは何ですか?
定義休廃止等の届出とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条に定められた規定で、「医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医薬品等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条(休廃止等の届出)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の条文原文は「医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医薬品等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の5です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法19条は、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業者や製造業者が、事業の廃止・休止・再開や責任者等の変更をしたとき、30日以内に厚生労働大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 化粧品会社の総括製造販売責任者が辞めたら、何日以内に届出が必要?
交代から30日以内に変更届が必要です
薬機法19条1項により、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業者は、医薬品等総括製造販売責任者を変更したときは30日以内に厚生労働大臣へ届け出なければなりません。実務上の提出先は、権限の委任を受けた都道府県(薬務主管課)となることが多いです。届出は事後で足りますが、責任者は許可の前提条件(17条)であるため、後任が不在の期間が生じないよう退職日と着任日を空白なくつなぐことが重要です。
解説
許可証を額に入れて飾った日で手続が終わるわけではない。医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業者と製造業者(海外の工場として認定を受けた外国製造業者を含む)には、許可の後もずっと「30日」という期限がついて回る。事業をやめたとき、休止したとき、休止から再開したとき、総括製造販売責任者(品質と安全管理の最終責任者)や製造管理者を交代したとき、そのほか厚生労働省令が定める事項(代表者や責任役員、所在地など)を変えたときは、30日以内に届け出なければならない。この届出は事前の許可申請ではなく、変わった後の報告にすぎない。だから多くの会社が後回しにして忘れる。ところが役所から見れば、届出の遅れは「責任者の空白を管理できていない会社」というサインである。後の立入検査で、許可の基準(17条、12条の2)を満たしていない状態が見つかる入口にもなる。届出書一枚で済む今のうちに出しておくか、改善命令や許可取消しの審査の場でまとめて説明を求められるか。どちらになるかは、あなたの会社のカレンダー次第である。なお実務では、多くの届出先は厚生労働大臣ではなく、権限の委任を受けた都道府県(薬務課)になる(施行令80条)
法的な位置づけ
薬機法19条は、医薬品・医薬部外品・化粧品に関する休廃止等の届出を定める規定であり、製造販売業者には事業の廃止・休止・再開および総括製造販売責任者等の変更について、製造業者・医薬品等外国製造業者には製造所の廃止・休止・再開および製造管理者・責任技術者等の変更について、30日以内の厚生労働大臣への事後届出を義務付ける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更イベントを届出対象か判定する 人事異動・役員交代・所在地移転・ラインの停止が生じたら、19条1項(製造販売業)か2項(製造業・外国製造業者)のどの届出事由に当たるか、施行規則の届出事項と照合して判定する
- 2.変更日を確定し30日期限をカレンダー登録 変更の効力発生日(着任日・休止開始日など)を確定し、そこから30日目を期限として薬事担当・総務・法務の共有カレンダーに登録する
- 3.後任の資格確認と添付書類の収集 責任者の変更であれば、後任が17条の要件を満たすか(薬剤師免許等)を確認し、資格証明・雇用関係を示す書類を揃える
- 4.届出書を作成し提出先へ提出 所定様式で届出書を作成し、管轄の都道府県薬務主管課(または厚生労働省・PMDA 等の指定窓口)へ提出する。電子申請の可否も事前に確認する
- 5.控えを保管し許可台帳を更新 受付印付きの控えまたは電子受付記録を保管し、社内の許可台帳・GQP/GVP 手順書の責任者欄を更新する。デューデリジェンスや立入検査で提示できる状態にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法19条の届出とは何ですか?
製造販売業者や製造業者が、事業・製造所の廃止・休止・再開、責任者等の変更をしたときに、30日以内に厚生労働大臣へ出す事後の届出です。
Q2製造販売業 変更届 提出先はどこ?
条文上は厚生労働大臣ですが、施行令の権限委任により多くの場合は主たる事務所がある都道府県の薬務主管課が窓口になります。
Q3総括製造販売責任者 変更届 いつまで?
責任者を変更した日から30日以内です(19条1項)。後任の資格を証する書類などの添付が求められるため、早めの準備が必要です。
Q4製造所 休止届 必要な書類は?
届出書に休止の年月日や理由などを記載します。具体的な様式と添付書類は施行規則と各都道府県の案内で確認してください。
Q5化粧品 製造販売業 廃止届 出さないとどうなる?
19条違反として罰則規定の対象になりえます。さらに許可が形式上残り続け、更新・行政照会の場面で整合性の説明を求められます。
Q6変更届30日 過ぎたら 受理される?
通常は遅延理由書を添えて受理されます。ただし空白期間に許可基準を欠いていなかったかを確認される点に注意が必要です。
Q7外国製造業者 変更届 必要?
必要です。19条2項は医薬品等外国製造業者も対象とし、製造所の休止・再開や責任者等の変更について30日以内の届出を求めます。
Q8代表取締役 変更 薬機法 届出 必要?
厚生労働省令で定める事項(役員等)に該当すれば必要です。登記の変更とは別手続なので、登記後に薬事の変更届も忘れず提出します。
この条文についての質問 AI による整理
Q130日を1週間過ぎちゃったんですけど、もう手遅れですか?
手遅れではない。遅れても届出は受理されるのが通常で、理由書を求められることが多い。19条違反自体は罰金刑の規定(87条)の対象になりうるが、遅延の一件だけで直ちに刑事手続に進む例は多くない。実務のポイント:本当に見られるのは遅れた日数よりも、空白期間中に責任者不在のまま出荷判断をしていなかったかどうか。出荷記録の承認者の欄を先に確認しておく
Q2化粧品の製造は全部 OEM に任せてるんですが、うちも届出が要るんですか?
自社名義で化粧品を市場に出しているなら、あなたの会社は製造販売業者であり、19条1項の届出義務を負う。工場側は製造業者として2項の義務を別に負う。実務のポイント:OEM 先の製造所が休止しても、その届出は工場側の義務なので、ブランド側には自動では知らされない。取引基本契約に許可変更の通知条項がないと、自社製品の製造所が法的に止まっていることを後から知ることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「休止」は廃業ではないので届出はいらない、と思われがちだが逆である。休止にも届出が要り、再開のときにもう一度届出が要る。2回分を忘れれば、未届出も2件になる
- 総括製造販売責任者の交代は社内人事だから、辞令を出せば完了だと考える経営者が多い。だが法律から見れば、その人物は許可の前提条件そのものである(17条)。後任に資格がない、または後任が空白のまま日が過ぎれば、届出が遅れるだけでは済まない。許可の基準を欠いた状態として、許可取消しなどの処分(75条)の検討対象に入りうる
- 「期限を少し過ぎても罰則まではいかないだろう」と構えている会社は、問いの立て方を間違えている。怖いのは届出の遅れそのものより、遅れをきっかけに始まる立入検査で、GQP・GVP(品質管理と市販後安全管理の基準)の記録に空白が見つかることだ。19条違反は罰金刑の対象にもなりうる(87条。金額は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 19条:事後届出(変更後30日以内) | 12条:製造販売業の許可(事前の許可制) 17条:総括製造販売責任者等の設置義務 |
| 行政の関与 | 届出の到達で義務履行、審査による許否はない | 許可基準の審査を経て許可 設置が許可の前提条件として継続的に要求される |
| 違反時の帰結 | 罰則規定(87条、現行規定要確認)・立入検査の端緒 | 無許可営業として重い罰則 許可基準の欠落として75条の処分検討対象 |
| 実務上の落とし穴 | 休止と再開で2回の届出が必要 | 5年ごとの更新忘れで失効 退職と着任の間の空白期間 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は藥商の登記制を採り、登記事項に変更があれば変更登記を要する。日本の事後届出と同じく、許可の前提事項の変動を行政が把握する仕組み
ドイツは製造許可保有者に対し、責任者の交代など許可に関わる変更を事前または遅滞なく届け出るよう求める
米国は医薬品製造施設の登録と定期的な更新・変更報告を FDA に対して求める施設登録制度を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- D2C 化粧品ブランドの総括製造販売責任者だった薬剤師が、先月末に突然退職した。後任は見つかったが、届出はまだ出していない。今日で22日目になる。残りは8日。後任の資格証明と雇用契約書を今週中に揃えなければ間に合わない
- 本社を渋谷から品川に移したら、製造販売業の変更届も必要になるのか? 主たる機能を有する事務所の所在地が変わるなら対象になりうる。しかも管轄の都道府県をまたぐ移転なら、変更届では済まず、新しい都道府県で許可を取り直す必要が出る場合がある
- 受託製造の工場で、あなたは製造部長として医薬部外品ラインを3か月止めた。現場の感覚では「機械の入れ替えで少し止めただけ」。だが法律上は「製造所の休止」にあたりうるので、休止の届出と再開の届出の両方が要る
取るべき行動
被害を受けた側:取引先の製造販売業者が休止や廃止を届け出ていた場合、その会社名義の製品は流通させられなくなるおそれがある。1. 取引先の許可番号と許可の有効期限を都道府県の公表情報や相手方への照会で確認する2. 供給契約に、許可の変更・休廃止があったときの通知義務条項を入れる3. 休止の知らせを受けたら、在庫の出荷可否と代替の製造販売元を直ちに検討する
訴えられた側:1. 期限を過ぎたと気付いた時点で、事実関係(変更日、原因、後任の資格)を整理し、遅延理由書を添えて速やかに届け出る2. 空白期間中に許可基準(責任者の設置など)が欠けていなかったかを検証し、欠けていたならその間の出荷記録と品質判断の記録を確保する3. 再発防止として、人事・総務・法務の変更イベントと薬事の届出を連動させる社内フローを文書化する4. 行政指導や処分の連絡を受けたら、薬事に詳しい弁護士か行政書士に早めに相談する
時効(請求できる期限):廃止・休止・再開・変更の事実が生じた日から30日以内(19条1項・2項)。事前届出ではなく事後届出である。別途、製造販売業・製造業の許可には更新期限(原則5年、12条2項・13条4項)があり、休止中でも更新を忘れれば許可は失効する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法上の届出理論:19条の届出は行政手続法37条の届出に当たり、形式上の要件に適合する届出が提出先に到達したときに義務が履行されたものとされる。行政庁の受理・不受理の判断によって効力が左右されない
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年)施行 薬事法から現行法名へ改称。医療機器・体外診断用医薬品の規定が別章に分離され、本条は医薬品・医薬部外品・化粧品に関する規定として整理された(条文文言の変更範囲は人的検証が必要)
- 令和元年(2019年)改正 責任者の名称(医薬品等総括製造販売責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者)の整理に伴い文言が改正されたとみられる(改正年と施行日は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)として制定。医薬品等の製造業・販売業に関する届出制度の基盤が置かれた
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、平成26年(2014年)施行で現行法名に改称。医療機器等の規定が別章に分離され、本条は医薬品・医薬部外品・化粧品の規定として整理された(条文文言の変更範囲は要確認)
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