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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第21条(都道府県知事等の経由)

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  1. 第十二条第一項の許可若しくは同条第四項の許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)を経由して行わなければならない。
  2. 2.第十三条第一項若しくは第八項の許可、同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可の更新、第十三条の二の二第一項の登録、同条第四項の登録の更新若しくは第六十八条の十六第一項の承認の申請又は第十九条第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

この条文の基本情報

都道府県知事等の経由とは何ですか?

定義都道府県知事等の経由とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条に定められた規定で、「第十二条第一項の許可若しくは同条第四項の許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条(都道府県知事等の経由)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条の条文原文は「第十二条第一項の許可若しくは同条第四項の許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第20条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第22条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法21条は、製造販売業の許可・更新と19条1項の届出は主たる事務所所在地の知事を、製造業の許可・更新と19条2項の届出は製造所所在地の知事を経由して行うと定める。

Q · 薬機法の許可申請は、厚生労働省に直接出せばいいの?

いいえ、本社所在地や工場所在地の知事を経由して出します

薬機法21条により、製造販売業の許可・更新(12条)と19条1項の届出は、主たる事務所所在地の都道府県知事を経由して行います。製造業の許可・更新等(13条)と19条2項の届出は、製造所所在地の都道府県知事を経由します。薬局製剤で薬局が保健所設置市・特別区にある場合は市長・区長が経由先です。なお施行令80条により、知事自身が権限を持つ手続も多くあります。

解説

許可を出すのが国でも、書類を持っていく先は地元の都道府県庁である。本条は、その「提出窓口」を指定している。製造販売業の許可と更新(12条)、製造販売業の休廃止や変更の届出(19条1項)は、住所地の知事を経由して出す。法人なら主たる事務所の所在地である。一方、製造業の許可、更新、区分の変更・追加(13条)や、製造所の休廃止などの届出(19条2項)は、製造所がある場所の知事を経由する。本社が東京で工場が静岡なら、窓口は二つに分かれる。経由機関(書類を受け付けて決定権者へ回す役所)に許可するかどうかを決める権限はない。それでも書類の不備はここで指摘される。行政手続法6条は、経由にかかる日数も標準処理期間(役所が処理に通常要する目安の日数)に含めて定めるよう求めている。県の担当者との事前相談が、実際には許可が出る時期を左右するわけだ。なお大臣の権限の多くは、政令で知事に委任されている。手続によっては、知事自身が決定権者になる。

法的な位置づけ

薬機法21条は、医薬品等の製造販売業・製造業に関する許可申請および届出の経由機関を定める規定である。製造販売業の許可・更新と19条1項の届出は主たる事務所所在地の都道府県知事を、製造業の許可・更新・登録等と19条2項の届出は製造所所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手続を製造販売業と製造業に仕分ける 予定している申請・届出が12条(製造販売業)系か13条(製造業)系かを分類する。前者は主たる事務所所在地、後者は製造所所在地が経由先の基準になる
  2. 2.施行令80条で権限の所在を確認する その手続が政令で知事に委任されているか、大臣権限のまま知事経由となるかを確認する。決定権者が誰かで審査の流れと期間が変わる
  3. 3.経由先の薬務担当課へ事前相談する 本社所在地・製造所所在地それぞれの都道府県(薬局製剤で保健所設置市・特別区なら市区)の担当課に予約を入れ、構造設備や添付書類の指摘を記録に残す
  4. 4.標準処理期間から逆算して提出する 経由期間を含む標準処理期間を確認し、許可開始日や有効期間満了日から逆算して提出する。届出は事由発生後30日以内を厳守する

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法の経由機関とは何ですか?

申請書や届出を受け付け、決定権者へ回す役所のことです。薬機法21条では都道府県知事が経由機関とされ、許否の決定権はありませんが書類不備の確認は行います。

Q2化粧品製造販売業許可の申請先はどこ?

主たる事務所(本社)所在地の都道府県の薬務担当課です。薬機法21条1項により、住所地の都道府県知事を経由して申請します。

Q3化粧品製造業許可はどこに申請する?

製造所(工場)所在地の都道府県です。薬機法21条2項により、本社の所在地ではなく製造所所在地の知事を経由して申請します。

Q4本社移転したら薬機法の届出は必要?

主たる事務所の所在地変更は19条1項の変更届の対象となり得ます。変更後30日以内に届け出が必要で、以後の窓口も移転先の都道府県に変わります。

Q5薬機法の変更届 いつまでに出す?

19条1項・2項により、休廃止や変更の事由が生じてから30日以内です。経由先は本社か製造所かで異なるため、事前に窓口を確認しましょう。

Q6薬局製剤の許可申請先は保健所設置市だと違う?

違います。薬局が保健所設置市または特別区にある場合、21条1項括弧書きにより経由先は都道府県知事ではなく市長または区長になります。

Q7製造業許可の申請書を厚労省に郵送したらどうなる?

21条2項の経由手続を踏んでいないため、受理されず差し戻される可能性が高いです。製造所所在地の都道府県へ出し直す間に期限が迫ります。

Q8薬機法の許可更新はいつ申請すべき?

有効期間満了の数か月前が目安です。経由と調査に日数がかかるため、標準処理期間を確認し、経由先の窓口と事前相談したうえで逆算して申請します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工場と本社が別の県なんですけど、申請書って全部本社の県に出せばいいんですか?

いいえ。本条1項により、製造販売業の許可・更新と19条1項の届出は、主たる事務所がある都道府県を経由します。製造業の許可・更新と19条2項の届出は、2項により製造所がある都道府県を経由します。実務のポイント:製造所の構造設備は、所在地の県の職員が実地で見ることが多いです。書類を出す前に一度来てもらい、指摘を受けておくと、その後の審査がスムーズに進みます

Q2経由ってことは、県はハンコ押して回すだけですよね?

法的な決定権はありません。ただ、行政手続法6条は、経由にかかる期間も標準処理期間に含めて定めるよう求めています。書類の不備の指摘も、実務上は経由の段階で行われます。実務のポイント:行政書士などの専門家がまず確認するのは、条文よりも各都道府県の手引や事前相談の運用です。同じ法律でも、県によって添付書類の細かさが違うことがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可権者は厚生労働大臣なのだから、窓口も厚労省だ」という思い込みは多い。実際は、本条で都道府県を経由することが義務付けられている。さらに施行令80条で、権限そのものが知事に委任されている手続も多い。宛先を誤ると、受け付けてもらえずに差し戻され、日数だけが過ぎる
  • 経由機関は書類を右から左へ回すだけ、と軽く見られがちだが、その影響は甘く見られている。経由にかかる日数は標準処理期間に含まれる(行政手続法6条)。事前相談で担当者に指摘された不備を直さないまま出すと、実質的にはそこで止まる。決定権がないことと、影響力がないことは別物である
  • 「どこに出せばいいか」を会社単位で考えること自体が誤りである。本条は、製造販売業は事務所、製造業は製造所というように、許可の種類ごとに基準となる場所を分けている。拠点が複数ある会社は、一つの手続に窓口が一つとは限らないことを前提に計画を立てる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容21条:申請・届出の経由先(提出窓口)12条:製造販売業の許可・更新
13条:製造業の許可・更新・区分変更
場所の基準1項=主たる事務所所在地、2項=製造所所在地事業者(主たる事務所)単位
製造所単位
役所の役割都道府県知事等が受付・経由(決定権なし)許可権者が許否を決定
許可権者が許否を決定
違反・失念時の影響宛先誤りで差し戻し、期限を失うリスク無許可での製造販売は罰則対象
無許可での製造は罰則対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第27條

台湾では藥商が所在地の直轄市・縣(市)衛生主管機關に許可登記を申請する。地方窓口を入口とする点で日本と発想が近い

韓国
약사법 제31조

韓国では医薬品製造業の許可を食品医薬品安全処長が一元的に行い、日本のような都道府県経由の二段構造は取らない

ドイツ
AMG § 13

ドイツでは製造許可(Herstellungserlaubnis)を製造所所在州の所管官庁が付与し、州が実質的な許可権者となる

アメリカ
21 U.S.C. § 360

米国では製造施設が連邦 FDA に直接登録する。州を経由する仕組みはなく、連邦中心の一元管理である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 化粧品の自社ブランドを立ち上げるため、本社を東京に置き、充填・包装は群馬の自社工場で行う計画を立てた。製造販売業許可の書類は東京都へ、製造業許可の書類は群馬県へ出すことになる。窓口ごとに事前相談の予約が要る。これを知らないと、スケジュールの半分が空回りする
  • 許可の有効期間が切れるまで残り2か月。更新申請の書類を厚生労働省へ直接郵送しようとしていないだろうか。本条が定める経由先は都道府県である。宛先を間違えて出し直している間に、期限はさらに迫ってくる
  • 薬局で薬局製剤(その薬局の設備で製造し、その薬局で販売する医薬品)を扱い始めることにした。薬局が保健所設置市や特別区にあれば、窓口は県ではなく市長や区長になる。同じ県内でも、市によって出す先が違う
  • もし総括製造販売責任者が急に退職したら、どうなるか。変更から30日以内に、住所地の知事を経由して届け出なければならない(19条1項)。後任を探すのに手間取り、届出のほうを後回しにした会社は、それだけで法令違反の状態になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手続を製造販売業(12条)と製造業(13条)に分け、それぞれの経由先を確認する。前者は主たる事務所の所在地、後者は製造所の所在地で決まる。2. 施行令80条を見て、その手続が知事に委任されているか、大臣のもとに残っているかを確認する。3. 経由先の薬務担当課に事前相談を申し込み、指摘事項は記録に残す。4. 標準処理期間を確認し、逆算してスケジュールを作る

訴えられた側:届出が遅れたり、宛先を誤ったりしたことを指摘された場合は、まず事実関係と日付を整理する。そのうえで、経由先の担当課に経緯を説明し、速やかに正しい窓口へ出し直す。30日以内という届出期限(19条)を過ぎていれば、遅延の理由書を添えるよう求められることがある。隠さず早く是正するほど、行政指導の段階で収まる可能性が高い

時効(請求できる期限):休廃止や変更の届出は、事由が生じてから30日以内に行う(19条1項・2項)。製造販売業と製造業の許可の有効期間は政令で5年とされており、満了前に更新申請が必要である(施行令3条等、最新の改正状況をご確認ください)。本条そのものに固有の時効はない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。医薬品等の製造・販売に関する許可制度の枠組みを定める
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:製造販売業の許可制度を導入する改正(平成17年施行)。製造販売業と製造業の区分に応じた経由先の整理につながる
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:法律名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改称し、医療機器・再生医療等製品の規制体系を整備

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