医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第81条(都道府県等が処理する事務)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県等が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県等が処理する事務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条(都道府県等が処理する事務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることが…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条は第十七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の10です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の2です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/81