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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第81条(都道府県等が処理する事務)

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この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

都道府県等が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県等が処理する事務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条(都道府県等が処理する事務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることが…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条は第十七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の10です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法81条は、同法が厚生労働大臣に与えた権限に属する事務の一部を、政令の定めにより都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長が行えるとする規定である。

Q · 薬機法で「厚生労働大臣の許可」とあるのに、なぜ都道府県に申請するの?

81条と施行令で事務が都道府県等に振り分けられるため

薬機法81条は、厚生労働大臣の権限に属する事務の一部を、政令で定めるところにより都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長が行えるとしています。これを受けて施行令が対象事務を列挙しているため、条文上は大臣の許可でも、実際の申請受付や審査を都道府県の薬務担当課が担う場面が多くなります。振り分けの範囲は政令改正で変わりうるため、最新の施行令で確認が必要です。

解説

法律の条文には「厚生労働大臣は」と書いてあるのに、実際に書類を受け取り、立入検査に来て、指導文書に判を押すのは都道府県の薬務課であることが多い。この食い違いを生み出している仕組みが本条である。薬機法は、医薬品・医療機器・化粧品などの規制権限の多くを厚生労働大臣に与えている。そのうえで本条は、その事務の一部を政令(内閣が定める命令)で都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長に担当させることを認めている。具体的にどの事務が地方に降りるかは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令が一覧で定める。つまり、条文の主語だけを読んで「国が相手だ」と構えても、実際の窓口を取り違えることになる。化粧品の製造販売業の許可申請、薬局への立入検査、広告に関する行政指導など、あなたが実際に向き合う相手の多くは地元の行政である。誰に相談し、誰に申請し、誰の処分に不服を申し立てるのか。その答えは、本条と施行令をあわせて読んだ者にしか見えない。なお、事務ごとの具体的な振り分けは政令改正で変わりうるため、最新の施行令で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

薬機法81条は、同法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部について、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長に行わせることを認める委任規定である。権限の根拠は国に置いたまま、執行の担い手を地方公共団体の長に振り分ける機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法81条とは?

厚生労働大臣の権限に属する事務の一部を、政令で都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長に行わせることを認める条文です。具体的な事務は施行令が列挙します。

Q2薬局の開設許可はどこに申請する?

薬局開設は法律上、所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可とされています。これは81条ではなく同法4条が直接定めるもので、窓口は保健所や薬務担当課が通例です。

Q3医薬品の製造販売業許可の申請先は?

条文上は厚生労働大臣の許可ですが、施行令により多くの場合、主たる事務所所在地の都道府県知事が事務を行います。例外もあるため、最新の施行令で確認してください。

Q4薬機法の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒否・妨害すると罰則の対象になりえます。検査に来るのは都道府県や保健所設置市の職員であることが多く、国の法律に基づく検査として扱われます。

Q5薬務課とは何をする部署?

都道府県の薬事行政を担う部署で、許可申請の受付、立入検査、広告の監視指導などを行います。名称は自治体により「薬務課」「薬事課」などと異なります。

Q6薬機法施行令80条とは?

薬機法81条を受けて、都道府県知事等が行う事務を具体的に列挙した政令の条文です。どの許可・届出・検査が地方に振り分けられるかはここで確認します。

Q7薬機法の広告違反は誰が指導する?

広告の監視指導は厚生労働省のほか都道府県等も担います。実務上は、事業者の所在地の都道府県の薬務担当から指導が届く例が多くあります。

Q8都道府県で薬機法の運用が違うのはなぜ?

根拠法は同じ薬機法でも、執行を各自治体が担うため、申請の手引きや指導の細部に運用差が生じえます。疑問点は所在地の自治体の見解を文書で確認するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1化粧品の製造販売業の許可って、厚労省に申請するんじゃないんですか?

条文上は厚生労働大臣の許可ですが、本条に基づく施行令により、多くは主たる事務所の所在地の都道府県知事が事務を行います。申請先は都道府県の薬務担当課になるのが通例です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:都道府県ごとに独自の申請の手引きや事前相談の窓口があり、書式や添付書類の運用が微妙に違います。まず所在地の自治体のウェブサイトで手引きを入手するのが最短ルートです

Q2都道府県から受けた処分に納得できないとき、誰に不服を言えばいいですか?

権限を行使した主体によって、審査請求の宛先や取消訴訟の被告が変わります。本条と施行令で都道府県知事が事務を行った場合、処分をしたのは原則として知事側になります。処分通知書の末尾にある教示欄(不服申立ての方法を案内する欄)に宛先と期限が書かれています。実務のポイント:国の権限を自治体が代わりに行う法定受託事務では、審査請求の宛先が大臣になる場合があります。自治体に不服を出せばよいと思い込まず、教示欄を最初に読むこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「薬機法違反の取締りは国の仕事だから、地元の自治体は関係ない」と思われがちだが、薬局や販売業者への立入検査や指導は、現場では都道府県や保健所設置市が担う場面が多い。最初に接触してくる行政機関を読み違えると、対応窓口の設定が遅れる
  • 視点の違いが落とし穴になる。事業者から見れば、都道府県職員の指導は「地方のローカルルール」に見えるかもしれない。しかし法律から見れば、多くは本条を経由して国の権限を代わりに行使しているにすぎない。「東京都では通ったのに大阪府では指摘された」という違いが出ても、根拠となる法律は同じ薬機法である。自治体ごとの運用差を、法律の差と取り違えてはならない
比較の観点この条文ほかの条文
権限の根拠81条:大臣権限の一部を政令で都道府県知事等に振り分ける69条:法律自体が都道府県知事等にも立入検査等の権限を直接定める
81条の2:緊急時に大臣自らも事務を行える(現行効力は要確認)
範囲を決める法形式政令(施行令)で対象事務を列挙法律の条文で直接規定
大臣が緊急の必要を認めた場合に発動
事業者への実務影響申請先・審査主体が都道府県等になる薬局・販売業者などは地元行政の検査を受ける
重大な保健衛生上の危害のおそれがあれば国が直接動きうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
薬事法(台湾)第2条

台湾は法律自体が中央(衛生福利部)と直轄市・県(市)政府を衛生主管機関として並列に定める。日本のように大臣権限を政令で地方に振り分ける二段構えではない

中国
药品管理法 第8条

国務院の薬品監督管理部門が全国を主管し、省級の部門が行政区域内の監督管理を担う。職責分担を法律で直接定める点で日本と異なる

ドイツ
Arzneimittelgesetz § 64

ドイツは連邦法である AMG の執行を原則として各州(Länder)の官庁が担う。連邦制のため、執行の地方分担はそもそも原則形である

アメリカ
21 U.S.C. § 372(a)

米国は FDA が州職員を委嘱して検査を行わせることができる。権限の帰属は連邦に残し、執行の人手を州に求める点は日本の本条に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • オリジナルブランドの化粧水を売り出そうと、薬機法の条文を読み込んで厚生労働省に電話した。案内されたのは、自社所在地の都道府県の薬務担当課だった。条文上は大臣の許可でも、受付と審査は都道府県が担っている事務がある
  • ドラッグストアの店長のもとに、保健所設置市の職員が立入検査に来た。「国の法律なのに、なぜ市の職員が来るのか」。本条と施行令によって権限を与えられているからで、検査の拒否は罰則の対象になりうる。当日のうちに、指摘事項を記録したメモを本部に共有しておきたい

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)として制定。本条の制定当初の文言は要確認
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:平成25年法律第84号により、法律の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年施行)。本条の文言変更の有無は要確認

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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