医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第27条(店舗販売品目)
店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、薬局医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
この条文の基本情報
店舗販売品目とは何ですか?
定義店舗販売品目とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条に定められた規定で、「店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条(店舗販売品目)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の条文原文は「店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第26条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/27