医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第27条(店舗販売品目)
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店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、薬局医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
この条文の基本情報
店舗販売品目とは何ですか?
定義店舗販売品目とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条に定められた規定で、「店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条(店舗販売品目)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の条文原文は「店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第26条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法27条は、店舗販売業者が薬局医薬品を販売・授与し、またはその目的で貯蔵・陳列することを禁じる。薬剤師が常駐していても、扱えるのは要指導医薬品と一般用医薬品に限られる。
Q · ドラッグストアの売り場で、処方薬や医療用の薬を買うことはできる?
買えない。薬局の許可がある区画でしか扱えない
薬機法27条により、店舗販売業者は薬局医薬品を販売・授与できず、販売目的での貯蔵や陳列も禁じられています。薬局医薬品とは要指導医薬品・一般用医薬品以外の医薬品で、処方箋医薬品、処方箋不要の医療用医薬品、薬局製剤が含まれます。売り場に薬剤師が常駐していても、店舗販売業の許可しかなければ扱えません。同じ建物内でも、薬局開設の許可を受けた調剤カウンター側でのみ扱うことができます。
解説
ドラッグストアの売り場と、その奥の調剤カウンター。客から見れば同じ店だが、法律上は別の許可で動いている。売り場は「店舗販売業」、カウンターは「薬局」である。本条は、店舗販売業者が「薬局医薬品」を扱うことを禁じている。薬局医薬品とは、要指導医薬品にも一般用医薬品にも当たらない医薬品のことで、処方箋が必要な薬、処方箋は不要でも医療用とされる薬、薬局が自分で製造する薬局製剤がここに入る。禁止されているのは販売だけではない。無償で渡す「授与」も、売るつもりで倉庫に置く「貯蔵」も、棚に並べる「陳列」も含まれる。大事なのは、禁止の対象が店の広さや薬剤師の人数ではなく、許可の種類で決まるという点だ。売り場に薬剤師が何人いても、店舗販売業の許可だけで処方薬を扱えば違反になる。「どこで買えるか」は薬の成分で決まるのではなく、売る側がどの許可を持っているかで決まる。
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法第27条は、店舗販売業者に対し、薬局医薬品の販売、授与および販売・授与目的での貯蔵・陳列を禁止する規定である。薬局医薬品とは要指導医薬品および一般用医薬品以外の医薬品をいい、処方箋医薬品、それ以外の医療用医薬品、薬局製造販売医薬品が含まれる。医薬品の取扱範囲を許可の種類によって区分する機能を持つ。
手順
- 1.店舗の許可証と区画図面を確認する 店舗に掲示している許可証が薬局開設許可か店舗販売業許可かを確認し、許可申請時の図面で薬局区画と店舗販売業区画の境界を特定する
- 2.医療用医薬品の保管・陳列場所を点検する 処方箋医薬品や処方箋不要の医療用医薬品が、売り場の棚やバックヤードなど店舗販売業の区画に置かれていないかを在庫記録と現物で照合する
- 3.違反状態を即日解消する 区画外にある薬局医薬品は薬局区画へ移すか卸へ返品し、陳列・貯蔵の状態をなくす。移動・返品の日時と数量を記録に残す
- 4.改装・業態転換は保健所に事前相談する 改装や薬局許可の返上を予定している場合は、工事前に図面を持って保健所に相談し、医療用医薬品の保管場所と在庫処分の時期を確定させる
よくある質問 AI による整理
Q1薬局医薬品とは何ですか?
要指導医薬品にも一般用医薬品にも当たらない医薬品のことです。処方箋医薬品、処方箋不要の医療用医薬品、薬局製剤が含まれ、薬局でしか扱えません。
Q2店舗販売業とは何ですか?
薬機法26条の許可を受け、店舗で要指導医薬品と一般用医薬品を販売する業態です。多くのドラッグストアがこの許可で営業しています。
Q3店舗販売業と薬局の違いは?
薬局は調剤ができ、薬局医薬品も扱えます。店舗販売業は調剤ができず、扱えるのは要指導医薬品と一般用医薬品に限られます(薬機法27条)。
Q4ドラッグストアで医療用医薬品を陳列するのは違法?
店舗販売業の許可しかない売り場なら違法です。薬機法27条は販売だけでなく、販売目的の陳列や貯蔵も禁じています。
Q5処方箋なしで医療用の湿布を棚に出せる?
店舗販売業では出せません。処方箋医薬品でない医療用医薬品も薬局医薬品に含まれるため、薬機法27条の禁止対象になります。
Q6登録販売者は薬局医薬品を扱える?
扱えません。登録販売者が扱えるのは一般用医薬品のうち第二類・第三類医薬品で、薬局医薬品は薬剤師の管理する薬局の領域です。
Q7薬機法27条に違反するとどうなる?
都道府県知事等から業務停止や許可取消(薬機法75条)を命じられる可能性があり、刑事罰の対象にもなりえます。罰則は最新の条文をご確認ください。
Q8調剤併設ドラッグストアの在庫はどこに置けばいい?
医療用医薬品は薬局として許可を受けた区画内に保管する必要があります。店舗販売業区画のバックヤードに置くと貯蔵違反を指摘される危険があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドラッグストアに薬剤師さんがいるのに、なんで処方薬は出してもらえないの?
処方薬を扱えるかどうかは、薬剤師がいるかではなく、店がどの許可を持っているかで決まる。店舗販売業の許可だけでは、本条により薬局医薬品を扱えない。調剤を受けられるのは、同じ建物の中でも薬局開設の許可を受けた区画だけである。実務のポイント:調剤併設型の店では、薬局側と売り場側で許可も管理者も別になっている。店内の掲示物を見れば、その店がどちらの許可を持っているか分かる
Q2処方箋なしで医療用の薬を売ってくれる「零売薬局」って、ドラッグストアでもできる?
できない。処方箋医薬品以外の医療用医薬品も薬局医薬品に含まれるため、店舗販売業では本条で禁止される。零売ができるのは薬局だけで、その薬局でも「やむを得ない場合」に限る厳しい運用が続き、近年の法改正で規制がさらに明確になった(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:零売をうたう店を選ぶときは、看板の言葉ではなく薬局開設許可の有無を見る。これを確かめずに利用する消費者は多い
Q3違反したら、罰金だけで済むんですか?
罰金よりも行政処分の影響のほうが大きいことが多い。都道府県知事などは、薬機法75条にもとづき業務停止や許可取消を命じることができ、刑事罰の対象にもなりうる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:チェーン店では、一店舗の処分が報道されると取引先や他の自治体の目も厳しくなる。本当のコストは罰金額ではなく、ほかの店舗の許可更新への影響である
間違えやすい点 AI による整理
- 「処方箋がいらない医療用医薬品なら、薬剤師がいる店ならどこでも売れる」と考えられがちだが、実際は違う。処方箋医薬品以外の医療用医薬品も薬局医薬品に含まれるため、店舗販売業の許可しか持たない店では、薬剤師が常駐していても扱えない。処方箋なしで医療用医薬品を売るいわゆる「零売」は、薬局でしかできず、その薬局でもやむを得ない場合に限られるという厳しい運用である(最新の改正状況をご確認ください)
- 消費者から見れば、同じ看板、同じレジ、同じポイントカードの一つの店である。しかし法律から見れば、調剤カウンターと売り場は許可も管理者も別の二つの事業所だ。経営側がこの落差を忘れて在庫や人員を「店全体」で融通しはじめたとき、違反が生まれる
- 「売らなければ問題ない」という発想そのものが本条の文言とずれている。禁止行為には、販売・授与に加え、販売・授与を目的とした貯蔵と陳列が明記されている。レジを通したかどうかではなく、売り場や倉庫に置いた時点で線を越えうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象者 | 薬機法27条:店舗販売業者 | 薬機法49条:薬局開設者と医薬品の販売業者 薬機法4条:薬局開設の許可を受ける者 |
| 対象となる医薬品 | 薬局医薬品(処方箋医薬品+処方箋不要の医療用医薬品+薬局製剤) | 処方箋医薬品 薬局医薬品の定義を置く |
| 規制の内容 | 販売・授与と、その目的での貯蔵・陳列を一律禁止 | 処方箋の交付を受けた者以外への正当な理由のない販売・授与を禁止 薬局の開設を許可制とする |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も薬商の許可登記制をとり、医師の処方が必要な薬は処方なしに調剤・供給できない。許可区分と薬の区分を組み合わせる発想は日本と近い
韓国は原則として薬局開設者以外の医薬品販売を禁じ、安全常備医薬品のみ例外的に一般店舗で販売できる。日本より薬局独占が強い
ドイツはアポテーケ(薬局)専売医薬品を法律で定め、ドラッグストアで売れるのは薬局専売でない品目に限られる
米国は処方薬の調剤を処方に基づくものに限る。店舗の許可は州法の薬局規制に委ねられ、日本のような店舗販売業区分はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病院でもらっている胃薬と同じ成分のものを、仕事帰りにドラッグストアで買えないか? 同じ成分の市販薬(一般用医薬品)があれば買える。しかし処方薬そのものは、店舗販売業の売り場では一錠も買えない。レジで頼んでも店員は断るしかない。店員が意地悪をしているわけではなく、渡した時点で店が違反者になるからだ
- あなたは調剤併設型ドラッグストアのエリアマネージャーである。改装中に調剤室が狭くなり、医療用医薬品の段ボールを一時的に売り場のバックヤードに移した。保健所の立入検査(薬機法69条)は来週の予定である。売っていなくても、店舗販売業の区画に「貯蔵」していると指摘される危険がある。検査の前に、保管場所が薬局として許可された区画に収まっているかを図面と照らし合わせておく必要がある
- ドラッグストアの登録販売者として働く友人から LINE が来た。「店長が、処方箋なしで買える医療用の湿布を棚に出せって言うんだけど」。答えは明快で、店舗販売業ではそれができない。処方箋医薬品でない医療用医薬品であっても、薬局医薬品である以上は本条の禁止にかかる
- 薬局開設の許可を返上し、店舗販売業だけに切り替える経営判断をした。在庫として残っている医療用医薬品を、切替日以降も棚に置いたままにすると、陳列の時点で違反になる。卸への返品や譲渡先の確保は、切替日より前に終えておかなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 店舗販売業の売り場で医療用医薬品が売られている、あるいは処方箋なしで処方薬を渡された場合は、日時、店名、商品名、レシートを記録する2. 健康被害が出たときは、まず医療機関を受診し、薬の現物と外箱を保管する3. 店舗を管轄する保健所または都道府県の薬務課に情報提供する。匿名でも受け付けてもらえる場合が多い4. 健康被害の賠償は、民法709条(不法行為)などによる民事請求として別に検討する
訴えられた側:1. 立入検査(薬機法69条)で指摘を受けたら、まず該当品を薬局区画へ移すか返品し、陳列・貯蔵の状態を即日解消する2. 許可証、区画図面、在庫記録、仕入伝票を揃え、どの許可の下で何をどこに置いていたかを時系列で整理する3. 行政指導の段階での改善報告の質が、業務停止命令や許可取消(同法75条)へ進むかどうかを分けることが多い4. 処分を受けた場合は、審査請求や取消訴訟の期限を確認したうえで、医薬品規制に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):違反行為そのものに特定の時効はない。行政処分(業務停止・許可取消など)を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。刑事罰の公訴時効は、罰則規定の法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(平成21年(2009年)施行) 一般販売業・薬種商販売業を再編して店舗販売業を創設した。店舗販売業者は一般用医薬品以外の医薬品を扱えないとする枠組みが置かれた(条文の沿革は要確認)
- 平成25年(2013年)改正(平成26年(2014年)施行) 要指導医薬品と薬局医薬品の区分が新たに設けられ、店舗販売業で扱えないものが「薬局医薬品」と規定し直された。同じ時期に法律の題名が現在のものに改められた(改正の詳細は要確認)
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:医薬品販売制度を見直し、一般販売業・薬種商販売業を再編して店舗販売業を創設。平成21年(2009年)施行。店舗販売業者が一般用医薬品以外を扱えない枠組みが置かれた
- 2.平成25年(2013年) 改正:要指導医薬品と薬局医薬品の区分を新設し、店舗販売業で扱えないものを「薬局医薬品」と規定し直した。平成26年(2014年)施行、法律の題名も現行のものに改められた
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