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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第27条(店舗販売品目)

店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、薬局医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

この条文の基本情報

店舗販売品目とは何ですか?

定義店舗販売品目とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条に定められた規定で、「店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条(店舗販売品目)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の条文原文は「店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第26条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第27条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/27

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