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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第57条

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  1. 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなつているためにその医薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある物とともに、又はこれと同様のおそれがある容器若しくは被包(内袋を含む。)に収められていてはならず、また、医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであつてはならない。
  2. 2.前項の規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第57条は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第57条の条文原文は「医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなつているためにその医薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある物とともに、又はこれと同様のおそれが…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第57条は第二節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第57条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第57条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第57条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法57条は、有害物と同梱したり誤用を招く容器・被包に収めたりした医薬品を禁じ、その販売・授与や販売目的の製造・輸入・貯蔵・陳列を禁止する。

Q · 中身は正規品の薬でも、容器が紛らわしければ売ってはいけないの?

売れない。事故が起きる前の「おそれ」の段階で規制される

薬機法57条1項は、医薬品を有毒・有害な物と一緒に収めること、同様の危険のおそれがある容器・被包(内袋を含む)に収めること、使用方法を誤らせやすい容器・被包を用いることを禁じています。2項により、これに触れる医薬品は販売・授与できず、販売・授与目的の製造・輸入・貯蔵・陳列も禁止されます。成分や品質が承認どおりでも、容器の問題だけで違反になりえます。

解説

中身の成分も効き目も承認どおりなのに、入れ物ひとつで売ってはいけない医薬品になる。57条はそういう条文である。1項が禁じていることは二つある。一つ目は、医薬品を保健衛生上危ないものにしてしまう詰め方である。全部または一部が有毒・有害な物質でできた物と一緒に入れること、同じような危険のある容器や被包(外箱や包装のことで、内袋も含む)に入れることがこれにあたる。二つ目は、使い方を誤らせやすい容器や被包である。2項は、そうした医薬品の販売と授与(ただで渡すことも含む)を禁じる。さらに、売る目的や渡す目的での製造・輸入・貯蔵・陳列まで、流通の入口から出口までを止めている。要になるのは条文の「おそれ」という言葉である。誰かが実際に誤飲するまで待つ必要はなく、危ない状態で棚に並んだ段階で規制の対象になりうる。売る側から見れば、包装のデザインは薬の品質の一部として扱われている。買う側から見れば、容器に感じた違和感はそのまま通報の根拠になる。

法的な位置づけ

薬機法57条は医薬品の容器・被包に関する規制であり、有毒・有害な物質と同梱すること、保健衛生上の危険のおそれがある容器・被包(内袋を含む)に収めること、使用方法を誤らせやすい容器・被包を用いることを禁じる。さらに、これに触れる医薬品の販売・授与および販売・授与目的の製造・輸入・貯蔵・陳列を禁止する規定である。

手順

  1. 1.まず医療機関か中毒110番に連絡 取り違えや誤飲に気づいたら、健康被害の有無を最優先で確認する。中毒110番または医療機関に連絡し、受診時は容器と外箱を持参して処置を早める
  2. 2.容器・外箱・購入記録を保全 容器・外箱・内袋・添付文書を捨てずに保管し、形状や色、ラベルが分かるよう複数角度から撮影する。類似して取り違えた相手方の製品も並べて撮影し、購入レシートやネット注文履歴も保存する
  3. 3.行政と消費生活センターに通報 都道府県の薬務担当課に容器の問題を報告し、あわせて消費者ホットライン188に相談する。経緯・製品名・ロット番号・写真を整理して伝えると、調査や他の被害防止につながりやすい
  4. 4.損害賠償請求の要否を検討 健康被害が生じた場合、製造物責任法3条による請求を検討する。容器の設計が欠陥にあたるかが争点になるため、診断書と保全した証拠をそろえて弁護士に相談し、消滅時効の起算点も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法57条とは何ですか?

医薬品の容器・被包を規制する条文です。有害物との同梱、危険な容器、使い方を誤らせやすい容器を禁じ、そうした医薬品の販売や陳列も禁止しています。

Q2医薬品の「被包」とは何ですか?

医薬品を包む外箱や包装のことです。57条1項は括弧書きで内袋も含むと明記しており、外側から内側の包材まで規制の対象になります。

Q3薬の小分け販売は違法?

許可なく業として小分け販売すれば販売業許可の問題(24条など)が生じます。小分け容器が誤用を招くものであれば、57条2項違反も重なりえます。

Q4薬機法57条違反の罰則は?

2項違反は84条により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象とされています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。

Q5容器が似ている薬を取り違えたらメーカーに責任を問える?

容器の形状や色が誤用を招く設計であれば、製造物責任法3条の設計上の欠陥として損害賠償を求める余地があります。現物の保管が立証の前提です。

Q657条は医薬部外品や化粧品にも適用される?

60条・62条による準用で、医薬部外品と化粧品にも同様の容器規制が及びます。薬用ハンドソープや化粧品ボトルも対象になりえます。

Q7事故が起きていなくても57条違反になる?

なりえます。条文は「おそれ」「誤らせやすい」という危険の段階で線を引いており、実際の健康被害の発生は要件になっていません。

Q857条違反の医薬品はどうなる?

行政は70条に基づき、違反医薬品の廃棄・回収などの措置を命じることができます。出荷済みロット全体が回収対象になることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家で薬を別の瓶に移し替えるのもアウトですか?

自分で使うために移し替えるだけなら、2項が禁じる「販売」「授与」「販売目的の貯蔵・陳列」にはあたらない。ただし移し替えた薬を人に売ったり配ったりすれば規制の対象になりうる。実務のポイント:家庭内の誤飲事故で特に多いのは、飲料のペットボトルに移し替えた液体を家族が飲むケースである。違法ではなくても危険は同じなので、移し替えるときは油性ペンで中身を大きく書いておくこと

Q2目薬と水虫薬を間違えたのは完全に私のミスですよね?

必ずしもそうとは言えない。57条1項は、使用方法を誤らせやすい容器そのものを禁じている。形・色・大きさが酷似していたなら、メーカー側の問題として、製造物責任法3条の設計上の欠陥を主張する余地がある。実務のポイント:取り違えの事例は行政にも報告されており、それをきっかけに容器のデザインが変更された例もある。あなたの通報が次の被害を防ぐ一件になりうる

Q3海外の薬を個人輸入して、余った分をネットで売るのはダメ?

原則として違法になる。業としての販売には許可が必要であり(24条)、販売目的の輸入や貯蔵もそれぞれ規制されている。そのうえ容器が日本語表示のない誤用しやすいものなら、57条2項も問題になる。実務のポイント:個人輸入は「自分で使うため」が前提で数量にも目安がある。転売目的だと認定されると、税関の段階から通らない。フリマアプリの出品履歴は、そのまま販売目的の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に事故が起きなければ違法にはならない」と考えるのは誤りである。条文は「おそれ」という言葉で線を引いており、被害が出たかどうかは要件になっていない。誤飲事故が起きる前の、棚に並んだ段階で規制がかかりうる
  • 容器の規制は大手製薬会社だけの話だと思われがちだが、2項は主体を業者に限っていない。薬を詰め替えて売る薬局、並行輸入品をまとめて保管する個人の転売者、医薬品を無料で配るイベント主催者も「販売」「授与」「貯蔵」「陳列」の当事者になりうる。規制の範囲はあなたが思うより手前まで広がっている
  • 消費者から見れば、取り違えは「自分がうっかりした」出来事である。法律から見ると、取り違えやすい容器を流通させた側の問題として扱われる余地がある。この落差を知らない被害者は、自分を責めて泣き寝入りし、メーカーや販売店へ責任を問う道に気づかないまま終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象57条:医薬品の容器・被包および同梱物56条:医薬品そのものの品質・成分の不良
57条の2:薬局等における医薬品の貯蔵・陳列の方法
違反となる状態有害物との同梱、危険のおそれのある容器、誤用を招く容器承認と異なる成分、異物の混入、汚染など
他の物と区別せずに貯蔵・陳列すること
主な名宛人販売・授与・製造・輸入・貯蔵・陳列をする者(業者に限定しない)販売・授与・製造・輸入・貯蔵・陳列をする者
薬局開設者・医薬品の販売業者
違反時の帰結販売等の禁止、70条の廃棄・回収命令、84条の罰則販売等の禁止、70条の廃棄・回収命令、罰則
業務改善指導など(罰則の有無は条文で要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法

台湾は劣薬の規制と、容器・包装への表示義務(第75条)で医薬品の外装を規律する。日本のように「誤用を招く容器」を独立の禁止類型として置く構造かどうかは条文での確認を要する

中国
药品管理法 第46条

中国は医薬品に直接接触する包装材料・容器について、薬用要求と人体の健康・安全を保障する基準への適合を求める。素材面の規制が中心

アメリカ
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act § 501(a)(3)

米国は有毒・有害な物質を含む容器に収められた医薬品を adulterated(不良)として扱う。子どもの誤飲防止は別途 Poison Prevention Packaging Act が規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ドラッグストアの新人が、液状の外用薬を詰め替えてバラ売りするアイデアを店長に出した。ラベルなしの小さなペットボトルに詰めた瞬間に、誤飲を招くおそれのある容器になりうる。売る目的で棚に並べれば、それだけで57条2項の「陳列」にあたる。無許可での小分け販売という別の違反(24条など)も重なる
  • 子どもが洗面台の目薬と水虫薬を取り違えた。二つの容器は形も色もほとんど同じだった。これは親の不注意だけで片づく話なのか? 容器の設計が「使用方法を誤らせやすい」ものだったかどうかは、メーカーの責任を問う入口になる
  • 海外の漢方をまとめて輸入し、フリマアプリで小分けして売ろうとしているあなた。57条2項は、販売目的での「輸入」と「貯蔵」の時点から網をかけている。自宅の押し入れに在庫を積んだ段階で、もう規制の内側にいる
  • あなたは中堅製薬会社の包装設計担当で、コスト削減のためにボトルの樹脂を安い素材に変えたい。溶出試験の結果が出る前に量産ラインを動かせと言われた。発売まであと10日。有害物質が溶け出す「おそれ」のある容器は、1項の規制対象そのものである
  • ネットで買った湿布の外袋を開けたら、中に強い溶剤のにおいがする別製品の小袋が同封されていた。これは危険な物と一緒に収められた医薬品にあたる可能性がある。使わずに写真を撮り、パッケージごと保管しておくべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取り違えや誤飲が起きたら、まず中毒110番か医療機関に連絡する。容器を持っていくと処置が早くなる2. 容器・外箱・添付文書・購入レシートを捨てずに保管し、写真も撮る3. 都道府県の薬務担当課と、消費生活センター(消費者ホットライン188)に通報する4. 健康被害が出た場合は、製造物責任法3条による損害賠償請求を検討する。容器の設計が欠陥にあたるかどうかが争点になる

訴えられた側:1. 行政から指摘を受けたら、該当ロットの出荷と陳列をただちに止め、在庫を隔離する2. 容器の材質試験・溶出試験の記録と、類似品との識別性を確認した設計記録をそろえる3. 回収を自主的に行う場合は、68条の11に基づく報告を忘れない4. 小分けや詰め替えを行っていた場合は、必要な許可の有無も同時に点検する。容器の違反と無許可販売が重なると、処分は格段に重くなる

時効(請求できる期限):57条2項違反は84条の罰則(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科)の対象であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)である(最新の改正状況をご確認ください)。健康被害の民事賠償は、製造物責任法では損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年で消滅する。民法709条による場合は民法724条・724条の2に従う

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、医薬品の容器・被包に関する本条の規律が置かれた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年11月施行)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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