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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条の6(損害賠償責任の制限)

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特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第五号に規定する発信者をいう。以下同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。

この条文の基本情報

損害賠償責任の制限とは何ですか?

定義損害賠償責任の制限とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6に定められた規定で、「特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の特定違法広告である特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6(損害賠償責任の制限)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6の条文原文は「特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の特定違法広告である特…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第73条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/72_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法72条の6は、特定違法広告の送信を必要な限度で防止したプラットフォーム事業者が、発信者に生じた損害について賠償責任を負わないと定める免責規定である。

Q · 薬機法違反の広告をSNS運営会社に消されたら、損害賠償を請求できる?

必要な限度で違法広告を止めた運営者に賠償責任はない

薬機法72条の6により、SNSやECモールなどの運営者が、66条1項(虚偽・誇大広告)または68条(承認前の医薬品等の広告)に違反する特定違法広告の送信を止めた場合、その措置が不特定の者への送信防止に必要な限度内であれば、発信者に損害が出ても賠償責任を負いません。行政の要請(72条の5第2項)に基づく場合だけでなく、運営者が自主的に止めた場合も含まれます。ただし、適法な広告の削除や、必要な限度を超えた措置は本条の対象外です。

解説

インスタに載せた「飲むだけで血糖値が下がる」サプリの宣伝投稿が、ある朝消えていた。プラットフォームに「売上が止まった、損害を払え」と迫っても、多くの場合は通らない。それを決めているのが本条である。薬機法66条1項(虚偽・誇大広告の禁止)または68条(承認前の医薬品等の広告禁止)に違反する、ネット上の広告を「特定違法広告」という。SNS やモールなどの運営者(特定電気通信役務提供者)がその送信を止めたとき、止める範囲が「不特定の人に届くのを防ぐのに必要な限度」に収まっていれば、発信者に損害が出ても賠償しなくてよい。厚生労働大臣や都道府県知事から72条の5第2項に基づく要請を受けた場合に限らず、運営者が自分の判断で止めた場合にも適用される。見落とされやすい点が二つある。一つ目に、免責の前提は削除された投稿が本当に「特定違法広告」であることだ。適法な広告を誤って消したなら、本条ではなく一般法(情報流通プラットフォーム対処法3条2項など)で判断することになる。二つ目に、「必要な限度」を超えた措置、たとえば問題のない投稿までまとめて消したりアカウントごと凍結したりした部分は、本条の守備範囲から外れる可能性がある。争うなら、狙う点はこの二つである

法的な位置づけ

薬機法72条の6は、特定電気通信役務提供者が、同法66条1項(虚偽・誇大広告の禁止)または68条(承認前の医薬品等の広告禁止)に違反する特定違法広告について送信防止措置を講じた場合、当該措置が不特定の者への送信を防止するために必要な限度で行われたときは、発信者に生じた損害についての賠償責任を免除する規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1特定違法広告とは何ですか?

薬機法66条1項(虚偽・誇大広告)または68条(承認前の医薬品等の広告)に違反する、インターネット等の特定電気通信による広告を指します。

Q2特定電気通信役務提供者とは誰のことですか?

SNS、ECモール、ブログサービス、掲示板など、不特定の者が受信する情報の流通を媒介する事業者を指します。プラットフォーム運営会社が典型です。

Q3送信防止措置とは具体的に何をすることですか?

問題の投稿や出品ページの削除、非公開化、表示制限など、その情報が不特定の者に届かないようにする措置です。範囲は必要な限度に限られます。

Q4SNSで広告を削除されたら損害賠償を請求できる?

削除された広告が特定違法広告で、措置が必要な限度内なら、薬機法72条の6により運営者は賠償責任を負わず、請求は認められません。

Q5健康食品の広告も対象になりますか?

効能効果をうたうなどして医薬品に該当すると判断されれば、承認前の医薬品の広告として68条違反になりえ、特定違法広告として削除対象になりえます。

Q6運営者が自主的に削除した場合も免責されますか?

されます。本条は行政の要請を受けた場合に限らず、その他の特定違法広告の送信防止措置も対象としています。

Q7薬機法違反の広告を放置した運営者はどうなる?

本条は削除した場合の免責を定める規定で、削除義務そのものは定めていません。放置した場合の責任は、情報流通プラットフォーム対処法や民法の一般原則で判断されます。

Q8アカウント凍結も薬機法72条の6で免責される?

違法広告の送信防止に必要な限度を超える部分は、免責の対象外となる可能性があります。問題のない投稿まで止めるアカウント凍結は、争点になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1行政に言われて消しただけなら、運営会社は何をしても責任ゼロなんですか?

ゼロではない。本条による免責は、特定違法広告を対象に、送信防止に必要な限度で措置を行った場合に限られる(72条の6)。要請に応じたかどうかではなく、何を、どこまで止めたかが問われる。実務のポイント:要請文書に書かれていない投稿まで「念のため」消した部分は、免責の外に出る可能性がある。運営者の法務は、要請された範囲と実際に措置した範囲を突き合わせた記録を残している

Q2広告主じゃなくて、アフィリエイトで紹介しただけの自分も対象ですか?

対象になりうる。66条1項は「何人も」虚偽・誇大な記事を広告してはならないと定めており、広告主に限られない。記事が特定違法広告に当たれば、運営者はそれを削除しても本条により免責される。実務のポイント:ASP の規約には、薬機法違反の記事は報酬を没収すると書かれていることが多い。削除された損失と報酬を没収される損失の二重取りを避けるには、記事を公開する前に表現を確認しておくのが一番安上がりである

Q3消された広告、違法じゃなかったと思うんです。どう争えばいい?

そもそも違法広告でなければ、本条の免責は働かない。その場合は情報流通プラットフォーム対処法3条2項や利用規約、民法の一般原則で判断される。実務のポイント:勝負を決めるのは、医薬品等適正広告基準や、健康食品が医薬品に当たるかどうかの行政判断基準に照らして、その表現を説明できるかどうかである。自社の感覚で説明しても通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「プラットフォームは何を消しても責任を負わない」と思われがちだが、本条の免責は特定違法広告に限定され、しかも必要な限度という枠が付いている。違法広告を理由に、関係のない投稿やアカウント全体まで消した場合、その超過部分について賠償責任が問われる余地は残る(どこまでが必要な限度かについては、実務上解釈が分かれうる)
  • 発信者の目には「売上を奪われた被害」と映る。だが法律上は、違法広告を流していた者の損害であり、そもそも保護に値するのかが問われる。自分は被害者だと思い込んで訴訟を起こすと、訴訟の中で自社の広告が違法だったことが認定され、それが行政処分や課徴金の調査に波及するおそれがある
  • 「行政から削除要請が来たら従わなければならない」という問いの立て方がずれている。72条の5第2項の要請は法的な強制力のない要請であり、運営者は応じる義務を負わない。本当に考えるべきなのは、応じた場合に本条の免責をどこまで受けられるかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象者72条の6:送信防止措置を講じた特定電気通信役務提供者72条の5:違法広告の発信者(中止命令)と役務提供者(要請)
66条1項・68条:広告をする「何人も」
法的効果発信者に生じた損害の賠償責任を免除広告の中止命令、送信防止措置の要請
虚偽・誇大広告、承認前広告の禁止
発動の契機要請を受けた措置、または自主的な措置厚生労働大臣または都道府県知事の判断
該当する広告が行われた時点で違反成立
争いの焦点広告の違法性と、措置が必要な限度内か命令・要請の対象となる広告の違法性
表現が虚偽・誇大か、医薬品に該当するか

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法第66條

台湾は薬物広告に事前核准制を採り、傳播業者に未核准広告の刊播を禁じる。削除した事業者の免責を明文で定める日本型の構造とは異なる

韓国
정보통신망법 제44조의2

韓国は権利侵害情報について臨時措置の制度を設け、措置をとった事業者の責任を減免しうる旨を定める。薬事広告に特化した免責規定ではない

アメリカ
47 U.S.C. § 230(c)(2)

米国は善意で有害な情報を削除・制限した事業者の民事責任を広く免除する。対象を特定の違法広告に絞る日本の本条より免責範囲が広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 美容クリニックの SNS 担当として、未承認の輸入ヒアルロン酸製剤を「効果抜群」と紹介する投稿を続けていた。ある日、投稿ではなくアカウント全体が凍結された。広告の違法性で争っても勝ち目は薄い。一方で、アカウント全体の凍結が送信防止に「必要な限度」だったかは、別に争える論点として残る
  • モール運営会社の法務担当に、都道府県の薬務課から「この出品ページの広告は68条違反の疑い」という要請が届いた。出店者は「消したら訴える」と言っている。消すべきか迷っているあいだにも、違法広告は拡散し続ける
  • 健康食品の広告ページが削除されたらどうなる? 自社としては「効果を匂わせただけ」のつもりでも、判断するのは医薬品等適正広告基準や医薬品の該当性に関する行政の基準だ。自社がどう解釈しているかは決め手にならない
  • アフィリエイトでサプリを紹介しているブロガー。月末の報酬確定まであと5日という時点で、記事が非公開にされた。「自分は広告主ではない」は抗弁にならない。66条1項は「何人も」を対象にしているからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 削除または凍結の通知と、対象になった投稿の一覧を即座に画面保存する2. 削除された範囲を、違法の疑いを指摘された広告と問題のない投稿に分けて整理する3. 違法性の判断が微妙な表現については、医薬品等適正広告基準に照らした意見を、薬機法に詳しい弁護士や行政書士に求める4. 争う対象は超過部分の回復に絞り、まず運営者の異議申立て窓口を使う。訴訟は、自社の広告の違法性が認定されるリスクを見積もってから判断する

訴えられた側:運営者として発信者から賠償を請求された場合:1. 削除した投稿が66条1項または68条違反に該当するという判断の根拠と、行政からの要請文書を提出できるよう整える2. 措置が対象の投稿や表示に限られ、必要な限度に収まっていたことを説明する3. 超過部分があれば、争わずに速やかに復旧させて損害の拡大を防ぐ4. 利用規約上の免責条項も併せて主張する。ただし消費者契約法による制約には注意する

時効(請求できる期限):本条そのものに固有の期限はない。発信者が運営者に賠償を請求する場合、不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)、契約構成なら権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。行政の要請は行政処分ではないため、審査請求による取消しは原則として想定されない

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正と推定 送信防止措置の要請制度とあわせて設けられたとみられるが、新設の年と施行日は人の手による検証が必要である。また、2025年に施行されたプロバイダ責任制限法の改称(情報流通プラットフォーム対処法)に伴い、発信者の定義を引用する部分が整理された可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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