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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条の5(違反広告に係る措置命令等)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
  2. 一当該違反行為をした者
  3. 二当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  4. 三当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  5. 四当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
  6. 2.厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反する広告(次条において「特定違法広告」という。)である特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。

この条文の基本情報

違反広告に係る措置命令等とは何ですか?

定義違反広告に係る措置命令等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5(違反広告に係る措置命令等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の6です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/72_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法72条の5は、誇大広告や承認前広告をした者に対し、厚生労働大臣等が中止・再発防止・公示などの措置を命じられると定める。違反終了後や事業の承継者にも命令できる。

Q · 薬機法違反の広告をもう消したなら、措置命令は出ないの?

消しても出せます。違反終了後も命令できると明記されています

薬機法72条の5第1項は、誇大広告(66条1項)や承認前の医薬品等の広告(68条)について、違反行為が既になくなっている場合でも措置命令を出せると定めています。命令の相手は違反者本人に限られません。合併後の存続・新設法人、会社分割で違反事業を承継した法人、違反事業を譲り受けた者も対象です。広告を削除したことは有利な事情になりますが、命令を免れる根拠にはなりません。

解説

問題の広告を消したから終わり、と考えるのは早い。本条では、厚生労働大臣または都道府県知事が、誇大広告(第66条第1項)や承認前の医薬品等の広告(第68条)をした者に「措置命令」(役所があなたに直接出す、法的拘束力のある命令)を出せる。内容は違反行為をやめることだけではない。再発防止策をとること、そして「これらの実施に関連する公示」も命じられる。つまり、自社の費用で訂正の告知を出させられる可能性がある。さらに、違反がすでに終わっていても命令は出せる。会社が合併して消えた場合は存続会社や新設会社に、会社分割や事業譲渡で違反事業を引き継いだ場合は引き継いだ側に命令が及ぶ。第2項も見落とされやすい。当局は X や Instagram などを運営する「特定電気通信役務提供者」(プラットフォーム事業者)に、違法広告の送信を止める措置を要請できる。投稿者が抵抗しても、プラットフォーム側が投稿を消すことがありうる。あなたが守るべきなのは今日の投稿だけではない。過去の投稿と、買った事業に残っている投稿も含まれる。

法的な位置づけ

薬機法第72条の5は、医薬品等の誇大広告および承認前広告に対する行政上の是正措置を定める規定である。厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者および合併・分割・事業譲渡による承継者に対し、違反行為の中止、再発防止、公示等の措置を命ずることができ、特定電気通信役務提供者に対しては送信防止措置を要請することができる。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法の措置命令とは?

誇大広告や承認前広告をした者に、厚生労働大臣または都道府県知事が中止・再発防止策・公示などを命じる行政処分です。根拠は薬機法72条の5です。

Q2措置命令に従わないとどうなる?

命令違反は薬機法の罰則規定により刑事罰の対象となりえます。命令の公表による信用低下も重なるため、命令内容は期限内に履行するのが原則です。

Q3措置命令と課徴金は両方科される?

別の制度なので両方ありえます。措置命令は72条の5、課徴金は75条の5の2が根拠です。課徴金は66条1項違反が対象で、原則として対象期間の売上額の4.5%です。

Q4事業譲渡で買った会社も措置命令の対象?

対象です。72条の5第1項第4号は、違反事業の全部または一部を譲り受けた者にも命令できると定めています。買収時の広告調査と表明保証が重要です。

Q5薬機法の措置命令は誰が出す?

厚生労働大臣または都道府県知事です。実務では都道府県の薬務課や保健所が調査を担うことが多く、国と都道府県の権限配分は施行令で定められています。

Q6SNSの広告投稿が突然消されるのはなぜ?

72条の5第2項により、行政はプラットフォーム事業者に違法広告の送信防止措置を要請できます。規約違反だけでなく、行政の要請が理由の場合もあります。

Q7措置命令に不服があるときはどうする?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。命令前の弁明の機会で反論しておくことも重要です。

Q8薬機法違反の広告はいつまで遡って命令される?

本条に期間制限の規定はありません。違反行為が既になくなっていても命令できるため、過去のLPや削除済みの投稿も対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人のインスタで商品を紹介しただけでも、命令の対象になるんですか?

なりえます。第66条第1項は「何人も」と定めているので、個人の投稿でも、顧客を誘う意図、特定の商品名、一般人が認知できる状態という三つの要件がそろえば広告と判断されます(平成10年の広告該当性に関する通知)。その場合は本条の措置命令の対象です。実務のポイント:「個人の感想です」と一行添えても、効能をうたう表現は免責されません。当局は投稿の文言だけでなく、報酬の有無や企業との関係を見ています

Q2措置命令が出たら、会社名は公表されますか?

本条は公表の方法を定めていませんが、実務では措置命令が公表され、報道されることが多いです。さらに本条では、違反者自身に「公示」を命じることができます。つまり、訂正広告を自社の費用で出させられる可能性があります。実務のポイント:信用へのダメージを最も大きくするのは、命令そのものより公示の文面と掲載場所です。弁明の段階で公示の範囲や方法を具体的に提案すると、当局との調整の材料になります

Q3健康食品なら薬機法は関係ないですよね?

関係あります。健康食品でも「がんに効く」「血糖値が下がる」とうたえば医薬品とみなされ、承認のない医薬品の広告として第68条違反になりえます。その場合は本条の措置命令の対象です。実務のポイント:判断の基準は、昭和46年に出された無承認無許可医薬品の取締りに関する通知(いわゆる46通知)です。成分、形状、用法の表示の組み合わせで医薬品かどうかが決まります。食品表示だけ整えても安全ではありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 問題の投稿を消せば当局は動けない、と思われている。実際には、本条第1項は違反行為がすでになくなっている場合でも命令できると明記している。消したことは有利な事情になるが、命令を防ぐ盾にはならない
  • 広告規制はメーカーや製薬会社だけの問題だと考えがちだが、見方が逆である。第66条・第68条の主語は「何人も」だ。アフィリエイター、インフルエンサー、広告代理店、美容サロンも違反の主体になりうる。企業から見れば外注先の問題でも、法律から見ればあなた自身の違反である
  • 措置命令の怖さは命令そのものより、その先に連なるものにある。第66条第1項の違反には課徴金(第75条の5の2、原則として対象期間の売上額の4.5%)が別枠で課されうる。命令に違反すれば刑事罰の対象にもなる。さらに公表されることで取引先や金融機関の信用を失う。一枚の命令書が、行政、金銭、刑事、信用の四方向に広がる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質72条の5:行為是正型の行政命令(中止・再発防止・公示)75条の5の2:課徴金納付命令(金銭的不利益)
66条:誇大広告等の禁止(行為規範)
対象となる違反66条1項違反と68条違反の両方66条1項違反(68条違反は対象外)
医薬品等の名称・効能効果等に関する虚偽・誇大な広告
名宛人違反者に加え、合併・分割・事業譲渡の承継者違反行為をした者
何人も(企業・個人を問わない)
主な効果違反終了後も命令可能、プラットフォームへの送信防止要請も可原則として対象期間の売上額の4.5%
違反すると措置命令・課徴金・罰則の前提となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第65條〜第70條

台湾は医薬品広告に事前の審査・核准を求める事前規制型。日本の本条は事後の是正命令型であり、規制の時点が異なる

韓国
약사법 제68조

韓国も医薬品等の虚偽・誇大広告を禁止し、行政処分で是正を図る。事前審議制度を併用する点で日本より事前規制色が強い

ドイツ
Heilmittelwerbegesetz(HWG)§ 3

ドイツはHWGで医薬品の誤認的広告を禁止し、州当局による監督と競争法(UWG)上の差止請求が並行して機能する

アメリカ
FTC Act § 12・FD&C Act § 502(n)

米国はOTC医薬品等の広告をFTC、処方薬広告をFDAが所管する二元体制。是正広告(corrective advertising)を命じる実務がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • EC で美容サプリの事業を買い取った。三か月後、前の運営者時代の「飲むだけでシミが消える」というLP をめぐって、あなたの会社に措置命令が届いた。事業を譲り受けた者は第1項第4号の対象に入っている。買収契約に表明保証がなければ、コストは全部自社で負うことになる
  • フォロワー5万人のインフルエンサーが「このクリームでアトピーが治った」と PR 投稿した場合、責任を問われるのはメーカーだけか? 第66条は「何人も」と書いているため、投稿者本人も違反の主体になりうる。措置命令も投稿者に向けられる可能性がある
  • 保健所から弁明の機会の通知が届き、提出期限は2週間後。措置命令の前に反論できる最後のチャンスだ。広告の文言、表示していた期間、承認されている効能効果の範囲をまとめた資料を今週中に作らなければならない
  • 競合クリニックが未承認の医療機器を SNS で宣伝している。通報を受けた当局は、クリニックへの命令と並行して、プラットフォームに投稿を止めるよう要請できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誇大広告を信じて健康被害や金銭的な損害を受けた場合は、広告のスクリーンショット、URL、日付、購入記録を保存する2. 所轄の都道府県の薬務課か保健所に情報を提供する。措置命令は行政の判断で出されるため、通報が起点になる3. 返金や損害賠償は別ルート(民法709条、消費者契約法など)で求める。消費生活センター(188)にも相談する4. 景品表示法違反として消費者庁にも同時に情報を提供できる

訴えられた側:1. 問題の広告はすぐに停止し、停止の日時と方法を記録する。ただし、弁明のために元の広告のアーカイブは残しておく2. 弁明の機会の通知が来たら、期限内に書面で反論する。争点になるのは、そもそも広告に当たるか、効能表示が承認の範囲内か、広告主体は誰か3. 薬機法に詳しい弁護士と、再発防止策(社内審査フロー、外注先との契約)を先に作っておく。命令の内容が軽くなりうる4. 課徴金、景品表示法、刑事罰の三方向についてリスクを同時に評価する

時効(請求できる期限):措置命令そのものに時効の規定はない。命令を争うなら、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。弁明書の提出期限は通知書に書かれており、多くは2週間前後。課徴金には別に除斥期間の規定がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政解釈(平成10年 広告該当性に関する通知):顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品等の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であること、の三要件を満たすものを広告とする。本条の前提となる66条・68条違反の判断に用いられる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正(令和3年(2021年)8月施行と推定、要確認) 課徴金制度とあわせて、違反広告に対する措置命令と、プラットフォームへの送信防止要請の仕組みを導入したとみられる。新設か改正かは人による確認が必要
  • 令和6年(2024年)前後(要確認) プロバイダ責任制限法が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改称されたことにあわせ、第2項の引用法令名を改めたとみられる

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:課徴金制度の導入とあわせ、66条1項の誇大広告を命令の対象に加え、違反終了後の命令や合併・分割・事業譲渡の承継者への命令を規定(令和3年施行)
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:プロバイダ責任制限法が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改称されたことに伴い、第2項の引用法令名を改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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