医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条の2
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- 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、配置販売業者に対して、その都道府県の区域における業務を行う体制が、第三十条第三項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。
- 3.都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その地域連携薬局等が第六条の二第一項各号(第一号を除く。)又は第六条の三第一項各号(第一号を除く。)に掲げる要件を欠くに至つたときは、当該要件に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の条文原文は「都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくな…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2は第十三章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/72_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法72条の2は、薬局・店舗販売業・配置販売業・地域連携薬局等の業務体制が省令基準や認定要件を欠いたとき、都道府県知事が体制の整備を命じられると定める。
Q · 薬局やドラッグストアで薬剤師や登録販売者が足りなくなったら、行政から何か命令されるの?
基準を割れば知事が体制整備を命じることができる
薬機法72条の2により、薬局や店舗販売業の業務体制が厚生労働省令の基準に適合しなくなった場合、都道府県知事は基準に合うよう体制の整備を命ずることができます。配置販売業は都道府県の区域ごとに(2項)、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局は認定要件を欠いた場合に(3項)対象となります。実務上は立入検査での指導や改善報告を経て命令が検討されることが多く、命令に従わなければ75条の業務停止や許可取消しの理由になりえます。
解説
薬局やドラッグストアの許可は、開業の日に一度取れば終わる免許ではない。建物や設備の基準とは別に、「誰が、どの時間帯に、どう医薬品を扱うか」という業務体制の基準が厚生労働省令で決まっている。本条は、その基準を下回った時点で都道府県知事が体制の整備を命じられると定める。対象は三つある。薬局と店舗販売業(1項)、置き薬の配置販売業(2項)、認定を受けた地域連携薬局と専門医療機関連携薬局(3項)だ。押さえるべきは、この命令が「行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)」だという点である。立入検査の場での口頭の指摘は行政指導(強制力のないお願い)にとどまる。しかし命令書が出れば記録が残り、従わなければ業務停止や許可取消し(75条)の理由になりうる。つまり勝負は、命令が出る前にどれだけ直せるかで決まる。
法的な位置づけ
薬機法72条の2の体制整備命令とは、薬局・店舗販売業・配置販売業および地域連携薬局等の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準または認定要件に適合しなくなった場合に、都道府県知事が開設者等に対し、基準に適合する体制への整備を命ずる行政処分をいう。構造設備ではなく人員配置と業務運用を対象とする。
手順
- 1.体制基準を自己点検する 体制省令の基準に照らし、営業時間中の薬剤師・登録販売者の配置状況、手順書の更新日、従業員研修の実施記録を確認する。地域連携薬局等は6条の2・6条の3の認定要件も並べて点検する
- 2.退職届を受け取った時点で業務を基準に合わせる 有資格者の欠員が見込まれた段階で、代替要員の確保、販売時間の短縮、一部医薬品の販売休止などを決め、基準を割る日が生じないよう体制を組み直す。変更内容と理由を社内記録に残す
- 3.立入検査の指摘には改善報告を自主提出する 保健所等の立入検査で指摘を受けたら、その週のうちに是正内容と期限を書面にまとめて提出する。命令が出る前に是正の意思と工程を記録に残すことが重要
- 4.命令の予告を受けたら弁明と履行報告を行う 弁明の機会(行政手続法13条)が与えられたら、どの基準をいつまでにどう満たすかを具体的に記載して期限内に提出する。命令が出た場合は命令書記載の期限までに是正し、履行状況を報告する
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法の体制整備命令とは何ですか?
薬局や店舗販売業などの人員配置・業務運用が省令基準を下回ったとき、都道府県知事が基準に合う体制へ立て直すよう命じる行政処分です(薬機法72条の2)。
Q2登録販売者がいない時間に市販薬を売るのは違法?
店舗販売業では、有資格者を置かずに一般用医薬品を販売することは業務体制の基準に反します。基準割れは本条の体制整備命令の対象になりえます。
Q3体制整備命令に従わないとどうなる?
命令違反は薬機法75条の業務停止や許可取消しの理由になりえます。命令は記録に残る処分のため、以後の立入検査でも厳しく見られることになります。
Q4体制整備命令は誰が出すのですか?
条文上の命令権者は都道府県知事です。配置販売業については、業務を行う都道府県の区域ごとに、その都道府県の知事が体制を判断します。
Q5薬局の業務体制の基準はどこに書いてある?
「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」が具体的な基準を定めています。本条はこの基準を下回った場合の是正手段です。
Q6ドラッグストアのネット販売も体制整備命令の対象?
医薬品のネット販売(特定販売)は薬局や店舗販売業の許可の範囲内で行うため、実店舗の体制が基準を割れば、ネット販売を含む業務全体が命令の射程に入ります。
Q7体制整備命令に不服申立てはできる?
命令は行政処分のため、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。命令前には弁明の機会も与えられます。
Q8専門医療機関連携薬局も体制整備命令の対象?
対象です。本条3項は、6条の3第1項各号(第1号を除く)の認定要件を欠いた専門医療機関連携薬局にも、体制の整備を命じられると定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬剤師が一人辞めたら、すぐ命令されちゃうんですか?
いきなり命令が出ることは実務上多くない。立入検査などで不備が見つかり、行政指導、改善報告を経ても是正されない場合に本条の命令が検討される、という流れが一般的である。ただし法律上は、基準に適合しなくなった時点で命令できる(72条の2第1項)。実務のポイント:行政が重く見るのは欠員そのものより、欠員を知りながら何もせず販売を続けた事実である。販売時間を縮めるなど、体制を基準に合わせた記録を先に残しておけるかが分かれ目になる
Q2地域連携薬局の認定要件を満たせなくなったら、どうなりますか?
6条の2第1項各号の要件(第1号の構造設備を除く)を欠いた場合、本条3項により体制の整備を命じられうる。構造設備の不備は72条の改善命令の側で扱われる整理である(最新の改正状況をご確認ください)。認定は1年ごとの更新制でもある。実務のポイント:行政からも医療機関からも最も厳しく見られるのは、体制が伴わないまま看板だけを掲げ続ける状態である。認定を維持するのか見直すのかは、早めに判断しておく方が傷は浅い
Q3富山の置き薬みたいな会社も対象なんですか?
対象である。配置販売業者は本条2項により、都道府県の区域ごとに業務体制を見られる。配置販売業の許可自体が、区域を含む都道府県ごとにその知事から与えられる(30条)ため、体制もその単位で判断される。実務のポイント:複数の県で営業する配置業者は、本社がどれだけ整っていても、県ごとに有資格者の配置状況を問われる。人員の手薄な県が一つでもあれば、そこだけが命令の起点になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取ったのだから、あとは売上の問題」という問いの立て方自体がずれている。本条が見ているのは開業時点ではなく、今の体制である。許可が有効なままでも、許可後に人員や運用が基準を下回れば命令の対象になる
- 立入検査での指摘を「よくある注意」と受け流す人は多い。だが行政指導の段階で是正報告を出さずにいると、次は本条の命令、その先には75条の業務停止・許可取消しが控えている。指摘は最終通告ではないが、階段の一段目ではある
- 経営者から見れば、地域連携薬局の認定は集客のための看板である。法律から見れば、地域の患者と医療機関に対する約束である。約束を守る体制が崩れれば、看板を掲げたまま命令を受けることになる。この落差が、信用を一気に削る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 72条の2:業務を行う体制(人員配置・業務運用・認定要件) | 72条:構造設備(建物・設備) 75条:許可・業務そのもの |
| 発動のきっかけ | 省令の体制基準または認定要件に適合しなくなったとき | 構造設備が基準に適合しなくなったとき 法令や命令・処分への違反など |
| 処分の内容 | 基準に適合するよう体制の整備を命ずる | 構造設備の改善命令・使用禁止 業務停止・許可取消し |
| 段階の位置づけ | 是正を求める中間段階の処分 | 設備面の是正を求める中間段階の処分 最終段階の重い処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も薬局・薬商を許可制で管理し、違反時には衛生主管機関が期限を定めて改善を命じる仕組みを持つ。具体的な条番号は要確認
韓国も薬局開設者の遵守事項と行政処分を薬事法で定める。体制基準の細目は下位法令に委ねられる点で日本と類似
ドイツは薬局運営規則で人員・運営の詳細を定め、州の監督官庁が是正を求める構造
米国は州ごとの薬事委員会が薬局を免許制で監督し、人員配置などの違反に是正や懲戒を科す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録販売者が急に退職し、来週のシフトに穴が空いた。店長のあなたは、医薬品売場を閉めるか、販売時間を縮めるかを今週中に決めなければならない。有資格者がいないまま一般用医薬品を売り続けることこそ、体制基準割れの典型である
- 保健所の立入検査で、手順書が古いままで、従業員研修の記録もないと指摘されたらどうなるのか? その場は指導で済むことが多い。だが改善報告を放置すれば、次は本条の命令が検討される段階に進む
- 地域連携薬局の認定を取った後、在宅対応を担っていた薬剤師が転職した。認定要件(6条の2第1項各号)を満たす体制が崩れれば、知事は本条3項で体制整備を命じることができる。看板だけ残った「地域連携薬局」は、紹介してくる医療機関の信頼を裏切ることになる
- 置き薬の配置販売業者で、ある県の担当者が辞め、その県の区域だけ有資格者がいなくなった。体制は県の区域ごとに見られる。隣の県が万全でも、その県の知事は命令できる
取るべき行動
被害を受けた側:薬剤師や登録販売者が見当たらないのに医薬品を売られた、第一類医薬品の説明を求めても誰も答えられなかった。そうした経験をしたら、日時・店舗名・やり取りを記録し、所在地の都道府県(保健所設置市・特別区の場合は市区)の薬務担当課か保健所に情報を提供する。利用者に命令を求める権利はないが、通報は立入検査のきっかけになる。従業員として体制の不備を知った場合も、同じ窓口が使える
訴えられた側:1. 命令の前には原則として弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。期限内に、どの基準をいつまでにどう満たすかを具体的に書いて提出する2. 人員が足りないなら、販売時間の短縮や一部医薬品の販売休止など、業務を基準に合わせて縮めることも体制の整備になりうる3. 命令に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討するが、是正を並行して進める方が現実的である4. 命令を放置すると、75条の業務停止・許可取消しの理由になりうる
時効(請求できる期限):本条の命令そのものに特定の時効はない。是正の期限は、命令書に記載された期限が基準になる。命令(行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある
学説
行政法の一般的理解:体制整備命令は相手方に義務を課す不利益処分に当たり、行政手続法上の弁明の機会の付与が原則として必要となる。立入検査時の口頭指摘などの行政指導とは法的性質が異なる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へ題名変更(施行は平成26年)
- 2.令和元年(2019年) 改正:地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度が創設され、認定要件を欠いた場合の体制整備命令(本条3項)が設けられた(認定制度の施行は令和3年)
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