公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.平成二十五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間においては、第九条から第十二条まで及び第十七条から第二十一条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び特別支援学校の高等部が設置されているときは、当該地域における教育の特殊事情に鑑み、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律本文は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/main
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