ブックマーク無料で登録

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第八章 雑則

第22条〜第24条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第八章 雑則は、第22条〜第24条の全 3 条で構成されています。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第八章 雑則が属する公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十八号です。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(教職員定数の算定に関する特例)

第22条

第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。

一農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情

二公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。

三公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

四公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情

五当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

第23条

第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。

2第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

(教職員定数に含まない数)

第24条

第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

一休職者

二教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

三地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者

四地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

五女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者

六地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる