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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第23条(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

  1. 第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
  2. 2.第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

この条文の基本情報

教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算とは何ですか?

定義教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条に定められた規定で、「第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条の条文原文は「第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を…」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/23

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