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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準が属する公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十八号です。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(学級編制の標準)

第6条

公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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