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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準

第7条〜第13条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準は、第7条〜第13条の全 7 条で構成されています。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準が属する公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十八号です。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(教職員定数の標準)

第7条

公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

(校長の数)

第8条

校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。

(教諭等の数)

第9条

副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護をつかさどる主務教諭を除く。)、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数

一生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数

二二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数

三複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数

四通信制の課程の数

二全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数

三通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数

四生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

五通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

六生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数

七農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数

八商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

九寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数

2全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。

(養護教諭等の数)

第10条

養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数

二高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数

三中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数

四中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数

(実習助手の数)

第11条

実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数

二農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数

三全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数

(事務職員の数)

第12条

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数

二生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数

三全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数

四通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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