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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第12条(事務職員の数)

  1. 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
  2. 一全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数
  3. 二生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
  4. 三全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数
  5. 四通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数

この条文の基本情報

事務職員の数とは何ですか?

定義事務職員の数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第12条に定められた規定で、「事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第12条(事務職員の数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第12条の条文原文は「事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第12条は第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第12条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第12条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/12

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