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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第11条(実習助手の数)

  1. 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
  2. 一生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
  3. 二農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
  4. 三全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数

この条文の基本情報

実習助手の数とは何ですか?

定義実習助手の数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条に定められた規定で、「実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条(実習助手の数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条の条文原文は「実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条は第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第10条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/11

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