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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第六章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準が属する公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十八号です。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(学級編制の標準)

第14条

公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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