公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第14条(学級編制の標準)
公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
この条文の基本情報
学級編制の標準とは何ですか?
定義学級編制の標準とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第14条に定められた規定で、「公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第14条(学級編制の標準)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第14条の条文原文は「公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第14条は第六章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準に置かれています。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第14条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第13条です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第14条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/14