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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第15条(教職員定数の標準)

公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

この条文の基本情報

教職員定数の標準とは何ですか?

定義教職員定数の標準とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条に定められた規定で、「公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条(教職員定数の標準)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条の条文原文は「公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条は第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第14条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/15

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