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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模が属する公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十八号です。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公立の高等学校の適正な配置及び規模)

第4条

都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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