公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第5条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第5条は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第5条の条文原文は「削除」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第5条は第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模に置かれています。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第5条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第5条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/5