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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第4条(公立の高等学校の適正な配置及び規模)

都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。

この条文の基本情報

公立の高等学校の適正な配置及び規模とは何ですか?

定義公立の高等学校の適正な配置及び規模とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条(公立の高等学校の適正な配置及び規模)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条の条文原文は「都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条は第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第3条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/4

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