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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第3条

削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第3条は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第3条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第3条は第二章 削除に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第3条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第2条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第3条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/3

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