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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第6条(学級編制の標準)

公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

この条文の基本情報

学級編制の標準とは何ですか?

定義学級編制の標準とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条に定められた規定で、「公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条(学級編制の標準)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条の条文原文は「公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条は第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第5条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/6

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