公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第7条(教職員定数の標準)
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
この条文の基本情報
教職員定数の標準とは何ですか?
定義教職員定数の標準とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第7条に定められた規定で、「公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第7条(教職員定数の標準)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第7条の条文原文は「公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第7条は第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準に置かれています。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第7条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第7条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/7