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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第10条(養護教諭等の数)

  1. 養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
  2. 一高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
  3. 二高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
  4. 三中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
  5. 四中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数

この条文の基本情報

養護教諭等の数とは何ですか?

定義養護教諭等の数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第10条に定められた規定で、「養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第10条(養護教諭等の数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第10条の条文原文は「養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第10条は第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第10条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第9条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第10条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/10

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