公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第24条(教職員定数に含まない数)
- 第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
- 一休職者
- 二教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
- 三地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
- 四地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
- 五女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者
- 六地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
この条文の基本情報
教職員定数に含まない数とは何ですか?
定義教職員定数に含まない数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第24条に定められた規定で、「第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第24条(教職員定数に含まない数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第24条の条文原文は「第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第24条は第八章 雑則に置かれています。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第24条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/24