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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第22条(教職員定数の算定に関する特例)

  1. 第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。
  2. 一農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
  3. 二公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
  4. 三公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
  5. 四公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
  6. 五当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

この条文の基本情報

教職員定数の算定に関する特例とは何ですか?

定義教職員定数の算定に関する特例とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条に定められた規定で、「第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条(教職員定数の算定に関する特例)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条の条文原文は「第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情がある…」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/22

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