公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第21条(事務職員の数)
事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。
この条文の基本情報
事務職員の数とは何ですか?
定義事務職員の数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条に定められた規定で、「事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条(事務職員の数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条の条文原文は「事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条は第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準に置かれています。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/21