公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第20条(寄宿舎指導員の数)
- 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。
- 一寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数
- 二寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数
この条文の基本情報
寄宿舎指導員の数とは何ですか?
定義寄宿舎指導員の数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条に定められた規定で、「寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条(寄宿舎指導員の数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条の条文原文は「寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該…」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条は第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準に置かれています。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/20