公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第19条(実習助手の数)
- 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数
- 二養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数
この条文の基本情報
実習助手の数とは何ですか?
定義実習助手の数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条に定められた規定で、「実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条(実習助手の数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条の条文原文は「実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」で始まります。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条は第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準に置かれています。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第18条です。
- 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188 - 本サイト収録
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/19