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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第18条(養護教諭等の数)

養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。

この条文の基本情報

養護教諭等の数とは何ですか?

定義養護教諭等の数とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第18条に定められた規定で、「養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第18条(養護教諭等の数)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第18条の条文原文は「養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十…」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第18条は第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準に置かれています。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の公布日は昭和36年11月6日です。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第18条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第17条です。
  7. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第18条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000188
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000188/18

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