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宅地造成及び特定盛土等規制法 第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)

  1. 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第一項ただし書に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。)は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
  2. 2.前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

この条文の基本情報

宅地造成等に関する工事の技術的基準等とは何ですか?

定義宅地造成等に関する工事の技術的基準等とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第13条に定められた規定で、「宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第一項ただし書に規定する工事を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第13条の条文原文は「宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第一項ただし書に規定する工事を除く。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法第13条は第四章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制に置かれています。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法第13条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第12条です。
  7. 宅地造成及び特定盛土等規制法第13条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/13

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