宅地造成及び特定盛土等規制法 第14条(許可証の交付又は不許可の通知)
- 都道府県知事は、第十二条第一項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。
- 3.宅地造成等に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。
- 4.第二項の許可証の様式は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
許可証の交付又は不許可の通知とは何ですか?
定義許可証の交付又は不許可の通知とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十二条第一項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第14条(許可証の交付又は不許可の通知)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第14条の条文原文は「都道府県知事は、第十二条第一項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第14条は第四章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第14条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第13条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第14条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第15条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/14